「インフルエンザ陽性でしたが、いつから学校(幼稚園)行かせてよいのですか??」
インフルエンザの患者さん対応の際、よく受ける質問の一つです。
小児科の門前薬局に勤務される薬剤師さんなら一度は質問された経験はあるのではないでしょうか。
学校保健法では、
インフルエンザを発症した後5日を経過後、かつ解熱した後2日(保育所や幼稚園に通う幼児は解熱してから3日)を経過するまで登校を控えるように定められています。
※病状により学校医や他の医師が感染のおそれがないと認めた時はこの限りではありません。
発症後、解熱後の日数の定義を忘れることがありますので、こちらにまとめてみました。
解熱した翌日から起算。解熱した日は含まない。
「発熱のみ」を発症とする。「関節の痛み」等は含まない。
医師の診断にかかわらず、発症した日(発熱が始まった日)を基準とする。
発症した翌日から起算。発症した日(発熱が始まった日)は含まない。
日数のカウント方法として発症日、解熱日は含まず、翌日から日数カウントです。
※イナビルの指導せんでも記載されていますが解熱後、発症後の日数の解釈には注意です!!
複数薬剤師さんのいる店舗では、
「薬剤師さんによって説明が違う」
なんてことがないよう周知徹底しておきましょう。
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