薬局をスタートすると、
「待合室で患者さんにどうやって快適に過ごしていただくか」
を考えることになるかと思います。
薬局の待合室で、
「小児の多い薬局なのでキッズスペースでアンパンマンのDVDを流している」
「自分で購入したCDを薬局の待合室でBGMとして流している」
このような薬局で働いたことのある、または聞いたことがあるという薬剤師もいらっしゃるかもしれません。
実はこれらを無許可でおこなっていると、著作権法にひっかかってしまい、場合によっては損害賠償を求められるケースがあります。
知らない間に法律違反をしていたなんてことは避けたいですよね。
一部の事例をご紹介します。
ケース事例 | 可否 |
リアルタイムで放映されているTVを流す | OK |
録画したTV を流す | NG |
市販のCDを流す | NG(医療施設は申請免除) |
市販のDVDを流す | NG |
業務契約できる有線放送を流す | OK |
リアルタイムで放送されているラジオを流す | OK |
ただし、BGMについては下記の規定があります。
使用料規定上、当分の間使用料免除となる利用
(1)福祉施設での利用
(2)医療施設(医療法・介護保険法に基づく施設)での利用
(3)教育機関での利用
(4)事務所、工場等での主として従業員のみを対象とした利用
(5)露店等での短時間で軽微な利用
JASRACさんに問い合わせたところ、保険調剤を行う薬局は、医療施設とみなされるためCD を流す際の申請は不要とのことでした。
キッズスペースなどでアンパンマンなどのDVDの上映については医療機関でも申請が必要となります。
もしドラッグストア、調剤を行わない薬局などでCDなどの音楽を待合室に流したい場合は、日本音楽著作権協会(JASRAC)に事前に申請を行う必要があります。
店舗等の場合、面積が500㎡までの施設では、年額6,000円程度で、JASRACが管理するすべての楽曲が何曲でも利用できます。
またDVDについても日本音楽著作権協会(JASRAC)に事前申請することで、待合室での上映が可能となります。
モニター1台当りの月額使用料400円、もしくは1本ごとに使用料を支払うか選択が可能となっています。
ただし、市販のCDやDVDでも業務用となっている場合は申請の必要なく店内で流すことが可能なものも存在します。
テレビやラジオもリアルタイムのものはOKですが、録画・録音したものはNGとなるので注意しなければいけません。
このように、音楽や映像を流す場合は、「著作権が問題ないか」を事前に確認することをオススメします。
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