保険薬局を開局する場合、どのような手続きが必要でしょうか。
仮に8月にオープン、新規に法人を設立して出店するとした場合、
どのようなスケジュールですすめていくのか、私が実際に開局に携わった経験をもとにまとめました。
保健所の立会検査から開設許可がおりるまでのスケジュールは、管轄の保健所によって異なる可能性がありますので、一例として参考になれば幸いです。
管轄する保健所(薬務課)へ薬局開設許可の申請(申請は5月でもOK)
麻薬小売業の免許も同時に申請するのが望ましい(同じ保健所が申請先)
薬局開設許可の申請書類については市区町村の保健所のホームページにフォーマットがあります。
立会検査までに調剤棚、水剤棚、監査台などを入れておく
立会時に必要な備品・書類を準備しておく
参考記事
薬局開設許可の保健所立会検査で必要な備品・書籍リスト
保健所の立会検査(事前に日程を決めておく)
薬局開設許可がおりる
薬局開設許可証が届き次第、管轄の厚生局へ保険薬局の申請を提出(上旬までが望ましい)
同時に調剤基本料の届け出、在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出書も提出する。
保険薬局の指定申請については管轄の厚生局のホームページにフォーマットがありダウンロードできます。
公費関連の書類も、生活保護の場合なら、「生活保護 医療機関 ○○市」と検索するとフォーマットがでてきます。
労災指定の書類は、管轄の労働局で直接用紙をもらわなければいけません。
薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」のFacebookページに「いいね!」をすると、薬剤師が現場で活躍するために役立つ情報を受け取ることができます。ぜひ「いいね!」をよろしくお願いします。
お客様により安全にご利用いただけるように、SSLでの暗号化通信で秘匿性を高めています。
コメント欄ご利用についてのお願い
※コメントはサイト管理者の承認後に公開されます