保険薬局を開局する場合、どのような手続きが必要でしょうか。
仮に8月にオープン、新規に法人を設立して出店するとした場合、
どのようなスケジュールですすめていくのか、私が実際に開局に携わった経験をもとにまとめました。
保健所の立会検査から開設許可がおりるまでのスケジュールは、管轄の保健所によって異なる可能性がありますので、一例として参考になれば幸いです。
4月
- 不動産会社へ賃貸契約の申し込み
新規で法人を設立する場合は最初は個人で借りて法人に名義変更とするのもよい
- レセコン・電子薬歴業者の選定(内装の図面を作成時にLANの配置場所を事前に打ち合わせをしておくこと)
- 調剤機器メーカーの選定
- 内装業者の選定
- 看板業者の選定
- 税理士事務所の選定
- 医薬品卸へ挨拶
- 保健所へレイアウトの事前相談(図面ができる前、図面ができた後の2回は最低相談したほうがよい)
- 法人設立準備(司法書士、行政書士など)
- 法人印・銀行印の作成
5月
- テナント契約開始
- 法人登記
法人登記が完了後、賃貸契約を個人から法人へ変更
- 法人設立次第、ハローワークや民間の業者で事務員などのスタッフ募集
- 銀行口座開設
- 内装工事スタート
- 税理士さんへ税務署などへ提出する書類の作成依頼
- インターネット、電話、FAXの事前相談(インターネット回線はオンライン請求不可のものがあるので事前に確認を)
6月
前半
管轄する保健所(薬務課)へ薬局開設許可の申請(申請は5月でもOK)
麻薬小売業の免許も同時に申請するのが望ましい(同じ保健所が申請先)
薬局開設許可の申請書類については市区町村の保健所のホームページにフォーマットがあります。
立会検査までに調剤棚、水剤棚、監査台などを入れておく
立会時に必要な備品・書類を準備しておく
参考記事
薬局開設許可の保健所立会検査で必要な備品・書籍リスト
20日前後
保健所の立会検査(事前に日程を決めておく)
末
薬局開設許可がおりる
7月
薬局開設許可証が届き次第、管轄の厚生局へ保険薬局の申請を提出(上旬までが望ましい)
同時に調剤基本料の届け出、在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出書も提出する。
保険薬局の指定申請については管轄の厚生局のホームページにフォーマットがありダウンロードできます。
その他オープンまでにやっておくこと
- 薬剤師会への挨拶
入会しなくても念のためしておいた方がよいでしょう
- 主に受ける処方元の医師との打ち合わせ
- 近隣の医療機関・薬局リストをつくっておく
- 近隣のテナントへの挨拶
- セコム・アルソックなど警備の申し込み
- オンライン請求申し込み(社会保険支払基金・国保連合会 20日まで)
支払基金(社保)には電子証明書発行依頼書も提出する
- 従業員の雇用手続き(年金事務所など)
- 必要備品の購入
- 法定掲示物の作成・掲示
公費関連で申請が必要なもの
- 生活保護指定(介護はみなしとなるため不要)
開設許可がおりる前でも申請可。
市町村にとっては1ヶ月以上かかるケースもあるため早めに申請を
- 労災指定
→開設許可がおり次第
- 自立支援(精神)
→開設許可がおり次第
- 自立支援(育成・更生)
→開設許可がおり次第
- 難病医療費助成制度
→開設許可がおりる前でも申請可能
厚生局から保険薬局コードがわかり次第連絡する
- 指定小児慢性特定疾病
→開設許可証がおりる前でも申請可能
厚生局から保険薬局コードがわかり次第連絡する
- 結核
開設許可証がおりる前でも申請可能
- 原爆指定(必要な場合)
公費関連の書類も、生活保護の場合なら、「生活保護 医療機関 ○○市」と検索するとフォーマットがでてきます。
労災指定の書類は、管轄の労働局で直接用紙をもらわなければいけません。
コメント欄ご利用についてのお願い
※コメントはサイト管理者の承認後に公開されます