医療費・処方箋に消費税はかかる?課税となるケース・根拠まとめ

この記事を書いた人

杉本進悟(すぎもとしんご)

Chloe Pharmacy 株式会社
高知県出身
研修認定薬剤師
AEAJアロマテラピー検定1級

診察料などの医療費は通常、消費税がかかりませんが自由診療など課税対象となる場合があります。

薬局で受け付ける処方箋もほとんどは非課税ですが一部課税となることがあります。

課税となるケースやその根拠についてまとめました。

消費税非課税となる医療費、課税となる医療費のまとめ

課税となる医療費、非課税となる医療費

消費税非課税となる医療費

  • 保険診療
  • 保険証忘れによる自費診療
  • 労災、自賠責保険の対象となる診療
  • 学校保健安全法や母子保健法などの公費対象となる医療
  • 評価療養
  • 患者申出療養

消費税課税となる医療費

  • 予防接種
  • 健康診断、人間ドッグ
  • AGA治療、ED治療、経口避妊薬、美容整形などのいわゆる自由診療
  • 選定療養

選定療養、評価療養、患者申出療養について解説

選定療養とは

差額ベッド代、予約代、大病院の初診料、金歯や白内障手術時の多焦点レンズなど

保険診療との併用が認められている療養のうち保険導入を前提としないものです。

評価療養とは

先進医療、治験、薬価基準収載医薬品の適応外使用など

現在保険の対象とはなっていない医療のうち将来保険の対象となることが見込まれているものです。

患者申出療養とは

先進医療や国内未承認薬など、保険診療の対象とならないもののうち患者さんからの申出により行うものをいいます。

将来的に保険適用につなげるためのデータ、科学的根拠を集積することを目的としています。

非課税となる医療に関する根拠

消費税は基本的にはすべての取引に対してかかりますが、例外となるものがあります。

保険診療などはその例外にあたるため非課税となっています。

消費税法から非課税となる取引に関する記載の引用です。

次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあつては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項(療養等)においてその例によるものとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定に基づく医療、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療
ニ 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養
ホ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療
ヘ 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定による損害賠償額の支払(同法第七十二条第一項(定義)の規定による損害をてん補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養
ト イからヘまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの
七 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
イ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
ロ 社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第四号若しくは第七号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設を経営する事業、同条第三項第一号の二に規定する認定生活困窮者就労訓練事業、同項第四号の二に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項、第十三項又は第十四項(定義)に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)
ハ ロに掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
八 医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等(第六号並びに前号イ及びロの規定に該当するものを除く。)

 

おわりに

医療費が課税となる場合についてまとめました。

自費の処方箋を受けたときに課税なのか、非課税なのかを迷わず答えられるよう整理しておきましょう。

 

参照サイトなど

消費税法

国税庁タックスアンサー No.6201 非課税となる取引

法令解釈通達第6節 医療の給付等関係

厚生労働省保険外併用療養制度について

厚生労働省患者申出療養制度

この記事を書いた人

杉本進悟(すぎもとしんご)

Chloe Pharmacy 株式会社
高知県出身
研修認定薬剤師
AEAJアロマテラピー検定1級

調剤薬局での外来業務と往診同行にて医師と一緒に処方検討をすることを主に行っています。
日々の業務の中で気になったことや他の薬剤師さんにも役立ちそうだと思ったことをわかりやすく伝えるよう心がけています。

記事に関するお問合わせはサイト上の「ご意見・お問合せ」からお願いします。
所属薬局等への直接のお問合わせは業務の支障となりますのでご遠慮ください。

記事作成のサイトポリシーについてはコチラ

この投稿者の最近の記事

「杉本進悟」のすべての投稿記事を見る>>

コメント欄ご利用についてのお願い

  • 薬剤師、薬学生、調剤事務、医師、看護師といった医療に携わる方が使用できるコメント欄となります。
  • 「薬剤師の集合知」となるサイトを目指していますので、補足・不備などございましたらお気軽に記入いただけると幸いです。
  • コメントの公開は運営者の承認制となっており「他のユーザーにとって有益な情報となる」と判断した場合にのみ行われます。
  • 記事に対する質問は内容によってお答えできないケースがございます。
  • 一般消費者からの薬学、医学に関する相談や質問は受けつけておりません。

CAPTCHA


※コメントはサイト管理者の承認後に公開されます

薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」のFacebookページに「いいね!」をすると、薬剤師が現場で活躍するために役立つ情報を受け取ることができます。ぜひ「いいね!」をよろしくお願いします。

お客様により安全にご利用いただけるように、SSLでの暗号化通信で秘匿性を高めています。

ページトップに戻る