昨今、国の方針では門前薬局でなく面分業の薬局を推奨する傾向が見られます。
しかし敷地内薬局が容認され現在では大型病院を中心に多くの敷地内薬局が存在します。
2018年度調剤報酬改定では病院での敷地内薬局では著しく基本料が下げられ話題になりました。
2020年度調剤報酬改定では病院だけでなくクリニックや診療所内も対象になりました。
敷地内薬局としての基本料(特別調剤基本料)に該当するクリニックや診療所の敷地内薬局は平成30年4月1日以降に開局されたものです。
しかし保険医療機関に対し保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している保険薬局である場合は開局時期に関わらず特別調剤基本料になります。
医療機関と同じ敷地内に薬局を開局すると「敷地内薬局」というイメージがありますが、
「医療機関と同じ敷地内にある薬局=基本料が下げられる」わけではありません。
では、敷地内にある薬局で「特別調剤基本料」の対象となるのはどのようなケースなのでしょうか。
定義としては「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局。加えて当該医療機関の集中率70%を超えるとき」です(2020年度調剤報酬改定時点)。
そして疑問になるのが「不動産取引等その他の特別な関係」とは何か・・・
不動産の賃貸借取引関係には薬局の建物以外に「駐車場」も対象になっているので注意が必要です。
「当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係」ですが、医療機関と薬局が直接契約している場合はもちろんですが、下記のケースでも対象となります。
保険薬局が医療機関の土地を借りているとみなされるケース
医療機関が保険薬局の土地を借りているとみなされるケース(隣接している場合)
ちなみに同じ敷地内でも同一建物内の薬局(医療モールなど)は「特別調剤基本料」の対象外になっています。
何となくイメージは分かったでしょうか。
2年に一度の改定のたびに基本料に関するルールは変わってきます。
自身が勤めている薬局はもちろんですが、どういった薬局がどの基本料に該当するか理解することも薬局薬剤師には必要な知識かもしれません。
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