薬局で期限切れの処方箋を受け付けたとき、どのように対応しますでしょうか?
この中で、「1」の薬局から電話などの疑義照会で処方箋の期間延長は認められません。
以前は薬局からの電話で処方箋の期限延長ができたようですが、現在は「不可」となっています。
これは現役で薬剤師として働かれている方からすると当たり前のことだと思います。
しかし学生実習で指導する中で、意外と知らない薬学生がいたので取り上げたいと思います。
処方箋には
という項目あります。
交付年月日は必ず記載があります。
処方箋の使用期間とは、処方箋がいつまで有効なのかを示すものです。
しかしこちらは必ず書いてあるわけではありません。
むしろ私がこれまで受けた処方箋では、使用期限の日付を書いていない処方箋の方が圧倒的に多いです。
処方箋の使用期限の欄に、かっこ書きで「特に記載がある場合を除き交付の日を含めて4日以内に保険薬局に提出すること」と書かれています。
仮に6月5日に処方箋交付を受けると6月8日までの期限となります。
土日や祝日、連休を挟んでも4日以内というルールは変わりません。
使用期限の具体的な日付を記載する場合、長期旅行・海外出張等の特殊な事情がある場合は医師の判断で4日以上に延長することも、逆に短くすることもできます。
そもそもなぜ処方箋の使用期間は4日なのでしょうか。
医師は診察をし、その時の症状に合わせた適切な薬を処方します。
そして処方箋を発行しますが、時間が経ってしまうと診察した時と症状が変わる可能性があります。
つまり時間が経過すると薬が適切でない可能性がでてきてしまいます。
そのため妥当な日数として交付日含めた4日以内と設定されたのです。
では実際に患者さんが期限切れの処方箋を持って来てしまった場合はどのような対応をするのでしょうか。
患者さんにも理由はあります。
もちろん理由は何であれ処方箋は無効になります。
患者さんにその旨を丁寧に伝えます。
ここで患者さんに言われます。
「何とかならないかな。病院に聞いてみてくれないか?」
さてここでどのような対応をするでしょうか。
結論は
「薬局では何もできません」
基本的に、
となります。
再受診の処方箋発行料は「自費扱い」となりますのでお金が発生してしまいます。
という対応をこっそりされるケースもあるかと思います。
使用期限の延長については余計なお金は発生しませんが、通常は海外旅行や海外出張などの特殊な場合で医師が必要と判断した時のみ認められますし、前もって記載されることが前提ですので、公に「できる」とはいえません。
つまり確実なのは、「処方せんの再発行」での対応となるでしょう。
患者さんの理由を聞くと仕方ないなと思ってしまうところはあります。
ただしきちんと理解をしてもらい再度期限切れになってしまわないように説明をすることも薬剤師としては大切な仕事の1つだと思います。
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