薬局における法定保存書類の保存期間の整理・一覧

この記事を書いた人

たま

薬剤師
岐阜薬科大学卒
大阪府出身

薬局は、医薬品の品質、有効性及び安全性の確保という法律上の責務を負っており、医薬品の適正な流通、保管、使用においてゲートキーパーとしての役割を担っています。

それ故、日々の業務で多くの公的書類を受領、作成しているわけですが、これらの書類にはしっかりと必要事項を記録し、必要な期間保存することが法令上定められています

しかし、保存書類の種類が多岐に渡る上に、それぞれの法定保存期間には、別々の法令が根拠になっていることもあるため、内容の全部または一部が重複している状況があったりと、全ての書類の法定保存期間をきれいに網羅して整理することは、中々大変な作業になります。

今回は、この法定保存期間に切り込み、保管義務のある書類全てを一目でチェックできる一覧表を作成しました。

皆様の現場において、保存書類管理の効率的な運営の一助となれば幸いです。

2020年4月 改正内容反映 

保管期間 2年

  • 居宅療養管理指導の諸記録
  • 薬局製剤、要指導・第一類医薬品の販売記録
  • 向精神薬廃棄記録(第1種・第2種)
  • 麻薬帳簿
  • 麻薬譲渡証
  • 麻薬小売業間譲渡・譲受確認書
  • 覚せい剤原料帳簿
  • 覚せい剤原料譲渡証
  • 毒劇薬譲受証

保管期間 3年

  • 薬歴
  • 薬局管理簿

保管期間 5年

  • 【公費除く】処方箋と調剤録
  • 【公費】処方箋と調剤録
  • 生活保護調剤券 中国残留邦人調剤券
  • 毒劇物譲渡記録&譲受証

保管期間 6年

  • 高度管理医療機器管理帳簿

保管期間 10年

  • 納品伝票 分譲伝票
    通常は7年だが、赤字が出て翌事業年度以降に赤字額を繰越す場合は10年保管

保管期間 20年

  • 特定生物由来製品に関する記録

薬局で法定保管義務のある書類・保管期間一覧表

薬局法定保存期間一覧(2020.4改定)

薬局法定保存期間一覧(2020.4改定)

 

PDFはこちらからダウンロードできます

薬局法定保存期間一覧(2020.4改定)

この記事を書いた人

たま

薬剤師
岐阜薬科大学卒
大阪府出身

岐阜薬科大学を卒業後、新卒で某省にて3年間勤務。
そこで心身ともに鍛えられたのち、現場で直接的な貢献がしたいという思いから調剤薬局薬剤師へ転身。
現在未病、セルフメディケーション領域での薬剤師のかかわり方について一意奮闘中。

記事作成のサイトポリシーについてはコチラ

この投稿者の最近の記事

「たま」のすべての投稿記事を見る>>

コメント欄ご利用についてのお願い

  • 薬剤師、薬学生、調剤事務、医師、看護師といった医療に携わる方が使用できるコメント欄となります。
  • 「薬剤師の集合知」となるサイトを目指していますので、補足・不備などございましたらお気軽に記入いただけると幸いです。
  • コメントの公開は運営者の承認制となっており「他のユーザーにとって有益な情報となる」と判断した場合にのみ行われます。
  • 記事に対する質問は内容によってお答えできないケースがございます。
  • 一般消費者からの薬学、医学に関する相談や質問は受けつけておりません。

CAPTCHA


※コメントはサイト管理者の承認後に公開されます

薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」のFacebookページに「いいね!」をすると、薬剤師が現場で活躍するために役立つ情報を受け取ることができます。ぜひ「いいね!」をよろしくお願いします。

お客様により安全にご利用いただけるように、SSLでの暗号化通信で秘匿性を高めています。

ページトップに戻る