「調剤業務のあり方について」が2019年4月2日に厚生労働省より発表され、
薬剤師の責任のもと、調剤事務員さんの「ピッキング行為」が正式に認められるようになりました。
詳細はこちらをご確認ください
調剤業務のあり方について(薬生総発 0402第1号)
今回の通知によって調剤事務さんがやっていいこと、やってはいけないことをまとめました。
これらは薬剤師の目が届く範囲の場所であること、患者に危害が及ばないこと、機械的な作業であることが条件となっています。
また実施にあたっては、薬局開設者が手順書の作成や薬事衛生上必要な研修などをを講じることと記されています。
といったことが予想されます。
薬剤師の「作業」としての負担は減り、薬学的な管理の負担や責任は増えますが、これからますます薬剤師のやりがいが増えてくる前向きな変化だと私は考えています。
「薬剤師の仕事が奪われる・・・。」
「薬剤師の給料が下がる・・・。」
「調剤報酬も下がることで薬局の収益も下がる・・。」
などといった悲観的な声もあります。
たしかに薬局の保険調剤での売り上げは、調剤料が下がることで落ちてくるのは間違いないでしょう。
1日あたり20〜30名の患者さんが来られる薬局だと、保険調剤だけでの運営では厳しくなるかもしれません。
逆に、今まで調剤室に薬剤師しか入れなかった薬局や、薬剤師が調剤の「作業」に追われている薬局では大きなチャンスですね。
調剤事務さんや薬剤師が活躍できるように人材を育成し、人員配置を見直し、販売管理費を上手くコントロールできれば、理想的な薬局経営ができるチャンスだと思いますし、薬局経営者の手腕がますます問われる時代になってくるのではないでしょうか。
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