さて、2018年診療報酬改定の時期になりましたね。
今回の改定は2年に1度の医療保険の改定と3年に1度の介護保険の改定が同時にあるということで注目を集めています。
先日も医療保険の改定の概要が発表され、基準調剤体制加算に代わり新設された地域支援体制加算の施設基準が厳しすぎるのではないかと話題になりました。
今回は在宅業務を多く行う薬局の皆さんが気になっている居宅療養管理指導の単位が2018年1月26日に発表になりましたので詳細についてまとめました。
情報源はこちら
これまでは単一建物居住者1人に対して行う場合と2名以上の場合の2通りで点数がわかれていました。
これが平成30年4月から
の3通りに分かれます。
改定後(平成30年4月施行) | 改定前 |
---|---|
単一建物居住者1人に対して行う場合 507単位 単一建物居住者2人~9人に対して行う場合 376単位 単一建物居住者10人以上に対して行う場合 344単位 |
単一建物居住者1人に対して行う場合 503単位 単一建物居住者2人以上に対して行う場合 352単位 |
10名以上の場合は8単位マイナスとなりましたが、それ以外はプラスとなりました。
以前の改定で医師の在宅時医学総合管理料(通称:在医総管)が単一居住者10人以上に対しての場合1人の場合と比べて3分の1以下になるという大改編が行われたことがあったので戦々恐々としていましたが、思っていたよりも小幅の変更に落ち着いて安心しました。
また、「別に厚生労働大臣が定める地域」については加算するという文言が今回から新設されていますので気になる方がいるかと思います。
該当する地域は新潟県村上市の一部地域、兵庫県姫路市の一部地域、福岡県添田町の一部地域です。
詳細はこちらの548ページをご覧ください。
今回は介護保険の診療報酬改定についてお伝えしました。
2018年2月7日にはいよいよ医療保険の診療報酬改定の詳細が判明します。
またその後の疑義解釈が5月頃まで少しずつ発表されることと思います。
しっかりと確認をして、対策を行いましょう。
薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」のFacebookページに「いいね!」をすると、薬剤師が現場で活躍するために役立つ情報を受け取ることができます。ぜひ「いいね!」をよろしくお願いします。
お客様により安全にご利用いただけるように、SSLでの暗号化通信で秘匿性を高めています。
コメント欄ご利用についてのお願い
※コメントはサイト管理者の承認後に公開されます