【2018年介護報酬改定】居宅療養管理指導の単位と薬局への影響

この記事を書いた人

杉本進悟(すぎもとしんご)

Chloe Pharmacy 株式会社
高知県出身
研修認定薬剤師
AEAJアロマテラピー検定1級

さて、2018年診療報酬改定の時期になりましたね。

今回の改定は2年に1度の医療保険の改定と3年に1度の介護保険の改定が同時にあるということで注目を集めています。
 
先日も医療保険の改定の概要が発表され、基準調剤体制加算に代わり新設された地域支援体制加算の施設基準が厳しすぎるのではないかと話題になりました。

今回は在宅業務を多く行う薬局の皆さんが気になっている居宅療養管理指導の単位が2018年1月26日に発表になりましたので詳細についてまとめました。

情報源はこちら

2018年より居宅療養管理指導はこう変わる【介護保険】

これまでは単一建物居住者1人に対して行う場合と2名以上の場合の2通りで点数がわかれていました。

これが平成30年4月から

  • 単一建物居住者1人に対して行う場合
  • 単一建物居住者2~9人に対して行う場合
  • 単一建物居住者10人以上に対して行う場合

の3通りに分かれます。

改定後(平成30年4月施行) 改定前
単一建物居住者1人に対して行う場合
507単位
単一建物居住者2人~9人に対して行う場合
376単位
単一建物居住者10人以上に対して行う場合
344単位
単一建物居住者1人に対して行う場合
503単位
単一建物居住者2人以上に対して行う場合
352単位

10名以上の場合は8単位マイナスとなりましたが、それ以外はプラスとなりました。

以前の改定で医師の在宅時医学総合管理料(通称:在医総管)が単一居住者10人以上に対しての場合1人の場合と比べて3分の1以下になるという大改編が行われたことがあったので戦々恐々としていましたが、思っていたよりも小幅の変更に落ち着いて安心しました。

別に定める厚生労働大臣が定める地域とは?

また、「別に厚生労働大臣が定める地域」については加算するという文言が今回から新設されていますので気になる方がいるかと思います。

該当する地域は新潟県村上市の一部地域、兵庫県姫路市の一部地域、福岡県添田町の一部地域です。

詳細はこちらの548ページをご覧ください。

今回は介護保険の診療報酬改定についてお伝えしました。

2018年2月7日にはいよいよ医療保険の診療報酬改定の詳細が判明します。

またその後の疑義解釈が5月頃まで少しずつ発表されることと思います。
 
しっかりと確認をして、対策を行いましょう。

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杉本進悟(すぎもとしんご)

Chloe Pharmacy 株式会社
高知県出身
研修認定薬剤師
AEAJアロマテラピー検定1級

調剤薬局での外来業務と往診同行にて医師と一緒に処方検討をすることを主に行っています。
日々の業務の中で気になったことや他の薬剤師さんにも役立ちそうだと思ったことをわかりやすく伝えるよう心がけています。

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