「突然、施設在宅の依頼があった」
「施設から訪問依頼があったけど居宅療養管理指導は算定できるの?」
薬局ではよくあるケースではないでしょうか。
高齢者施設には下記の種類があります。
高齢者施設といっても、処方せんが発行できない施設や、薬剤師の居宅療養管理指導が算定できない施設が存在します。
薬局薬剤師による訪問管理指導の算定の可否について、施設別にまとめています。
算定が可能な施設では、介護認定を受けている場合は介護保険で居宅療養管理指導、介護認定を受けていない場合は医療保険で在宅患者訪問管理指導を算定します。
施設の種類 | 居宅療養管理指導 在宅患者訪問管理指導 |
---|---|
サ高住 | 算定可能 |
有料老人ホーム | 算定可能 |
グループホーム | 算定可能 |
介護老人福祉施設 (特養) |
末期ガン患者のみ 医療保険で算定 |
介護老人保健施設 (老健) |
算定不可 |
介護療養型医療施設 | 算定不可 |
サービス付き高齢者向け住宅はサ高住とも呼ばれます。
介護の必要が低い自立した高齢者や、軽度の要介護レベルの高齢者が入居する施設です。
自宅と同じ扱いで、処方箋の発行は可能です。
介護保険の認定者には居宅療養管理指導、介護保険の認定を受けていない場合は医療保険で在宅患者訪問薬剤管理指導が算定可能です。
有料老人ホームは大きく下記の3つに分類されます。
介護付き有料老人ホームでは、食事、掃除、洗濯、入浴、排泄などの日常生活の介護サービスが行われています。
在宅型有料老人ホームは、介護が必要でない人、介護が不要な人の両方が入居できます。
施設のスタッフによる介護サービスはないため、介護が必要な人は訪問介護などで対応します。
健康型有料老人ホームは名前の通り、健康で自立した高齢者が入居する施設です。
一人暮らしが寂しい、不安、家事が面倒といった方が入居されます。
介護付き有料老人ホームと在宅型有料老人ホームが有料老人ホーム全体の90%以上を占めます。
自宅と同じ扱いで、処方箋の発行は可能です。
介護保険の認定者には居宅療養管理指導、介護保険の認定を受けていない場合は医療保険で在宅患者訪問薬剤管理指導が算定可能です。
要支援2、要介護1以上の認知症の高齢者が入所する施設がグループホームです。
処方せんの発行は可能です。
介護保険の認定者が対象となりますので、薬剤師が訪問する場合は居宅療養管理指導が算定可能となります。
介護老人福祉施設(特養)は寝たきりや認知症など自宅での生活が困難な方が入居する施設です。
要介護3以上が対象となります。
処方せんの発行はできますが、居宅療養管理指導の算定はできません。
末期がん患者に限定して医療保険での在宅患者訪問薬剤管理指導が算定できますが、末期がん患者さん以外には、特養専用の「薬剤服用歴管理指導」を算定し、あとは外来と同じ保険点数を算定します。
介護老人保健施設(老健)は自宅に戻るためのリハビリなどの主とした医療ケアを受ける施設です。
要介護1以上が対象となります。
常勤の医師と薬剤師の配置が義務付けられ、薬局が施設内にあるため、院外処方箋の発行はおこないません(一部の高額の薬剤を除く)。
そのため薬局薬剤師が訪問し、居宅療養管理指導を算定することはできません。
介護療養型医療施設は病状が安定していて長期療養の患者が入居する施設です(今後廃止予定)。
医師や薬剤師の設置が義務付けられているため、院外処方せんの発行は行われず、施設内で投薬と薬剤管理が行われます。
そのため薬局薬剤師が訪問し、居宅療養管理指導を算定することはできません。
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