処方せんに特定保険医療材料が単独で記載されていた場合、調剤は可能なのか、加算は取れるのかについてまとめました。
医療材料とは医療行為に必要な医療機器や器具を指します。
外来で医療材料といえばまず注射針ですね。むしろそれ以外はほとんど目にすることはないと思います。ここで注意、注射針は単独で処方することはできません。理由としては注射針単独で使うことはないからです。
困ったことに注射剤は手持ちがあるけど針が残り少ないという患者さんはたまにいらっしゃいます。そこで注射針だけの処方も稀に見ることがあるのですが、これは保険が通りません。なのでその場合は仕方がないので疑義照会をかけて注射剤を1本だしてもらい針を多めに出してもらうようにしましょう。
すこし話はそれますがインスリン注射を使っている人が使う血糖測定器は薬局では自費ですが、クリニックが「血糖自己測定器加算」を算定すれば保険を適用することができますので延々と薬局で購入している患者さんがいたらクリニックと相談するよう伝えてあげましょう。
以前から医療材料を薬局で払い出してほしいという往診医からの求めは多くありました。そこで平成26年の診療報酬改定では薬局で払い出せる特定保険医療材料の範囲が拡大されました。
具体的には膀胱留置カテーテルや褥瘡ケアで用いるハイドロサイトなどの皮膚欠損用創傷被覆材、中心静脈栄養セットなどです。
ただ、注意が必要なのはただ処方箋に書けばなんでも保険が通るというわけではなく、患者さんの状態やクリニック側が在宅にかかる管理料を算定していることなどの条件があるのでメーカーや医師ともよく相談するようにしましょう。
注射針が単独処方できないことは前述のとおりですが、ではそれ以外の特定保険医療材料はどうでしょうか。この先は私が東京都の国保連合会に問い合わせをしした結果得た返答に基づくものですが、地域により判断が異なる場合があるのでご注意ください。
結論としては特定保険医療材料の単独処方は可能なようです。理由は特に聞いていませんが、注射針の場合と異なりレセプトをはねる理由がないということかと思います。また調剤基本料、後発医薬品調剤体制加算、地域支援体制加算、薬学管理料、在宅患者調剤加算、調剤料などの算定に関しても聞いてみました。こちらも結論として調剤料以外は算定可能です。
理由としては特定保険医療材料単独とはいえ処方箋の受付には変わらないので調剤基本料は算定可能です。また後発医薬品調剤体制加算、基準調剤加算、在宅患者調剤加算は調剤基本料に対する加算のため算定可能となります。薬学管理料はケースバイケースなのであまりお勧めしないのですが、使用方法などで指導が必要な医療材料もあるので使用方法などを指導するなど算定要件をきちんと満たしている場合のみ算定可能となるようです。調剤料に関しては医薬品ではないので算定不可です。
以上今回は特定保険医療材料を交付するにあたり引っかかりやすいポイントをまとめました。 情報が少なくわかりづらいところですがきちんと整理して対応できるように準備しましょう!
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