2016年の調剤報酬改定により、「重複投薬・相互作用防止加算」から、「重複投薬・相互作用等防止加算」に名称が変更になります。
また重複投薬や相互作用防止の目的で疑義照会を行い、処方変更があった場合20点、処方変更がなかった場合10点の算定が可能でしたが、2016年の調剤報酬改定より、処方変更になった時のみ30点の算定となります。
2018年の調剤報酬改定により下記のように変更となっています。
処方変更があり残薬調整に係るもの以外の場合 40点
処方変更があり残薬調整に係るものの場合 30点
重複投薬・相互作用等防止加算の算定ができる要件は大きく下記の4つに分類されます。
①併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合も含む)
②併用薬、飲食物等との相互作用
③残薬
④そのほか薬学的観点から必要と認める事項
例えば、A内科からロキソニンが、B整形からロキソプロフェン「サワイ」が処方されていた場合どちらかの処方を削除することで算定が可能です。またセルベックスやムコスタのように薬理作用が類似する場合でも重複投薬とみなすことができます。
併用禁忌や併用注意などが問題で疑義照会をし、処方の変更があった場合に算定ができます。
言葉のとおり、残薬があり、処方日数が減った場合となります。
2018年の調剤報酬改定では残薬調節の場合は30点となっています。
副作用やアレルギーなどによって薬剤を変更した場合や、年齢や腎・肝機能などにより用量を変更した場合となります。
また同じ病院内の内科、整形外科などで処方を受け付け、重複や相互作用等で処方変更があった場合も算定ができます。
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