重複投薬・相互作用等防止加算の算定要件は?

この記事を書いた人

伊川勇樹(いかわゆうき)

株式会社ティーダ薬局 代表取締役・管理薬剤師
薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」管理者

2016年の調剤報酬改定により、「重複投薬・相互作用防止加算」から、「重複投薬・相互作用防止加算」に名称が変更になります。

また重複投薬や相互作用防止の目的で疑義照会を行い、処方変更があった場合20点、処方変更がなかった場合10点の算定が可能でしたが、2016年の調剤報酬改定より、処方変更になった時のみ30点の算定となります

2018年の調剤報酬改定により下記のように変更となっています。

処方変更があり残薬調整に係るもの以外の場合 40点
処方変更があり残薬調整に係るものの場合 30点

重複投薬・相互作用等防止加算の算定要件は?

重複投薬・相互作用等防止加算の算定ができる要件は大きく下記の4つに分類されます。

①併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合も含む)
②併用薬、飲食物等との相互作用
③残薬
④そのほか薬学的観点から必要と認める事項

併用薬との重複投薬の場合

例えば、A内科からロキソニンが、B整形からロキソプロフェン「サワイ」が処方されていた場合どちらかの処方を削除することで算定が可能です。またセルベックスやムコスタのように薬理作用が類似する場合でも重複投薬とみなすことができます。

併用薬・飲食物の相互作用の場合

併用禁忌や併用注意などが問題で疑義照会をし、処方の変更があった場合に算定ができます。

残薬がある場合

言葉のとおり、残薬があり、処方日数が減った場合となります。
2018年の調剤報酬改定では残薬調節の場合は30点となっています。

薬学的観点から必要な場合

副作用やアレルギーなどによって薬剤を変更した場合や、年齢や腎・肝機能などにより用量を変更した場合となります。

また同じ病院内の内科、整形外科などで処方を受け付け、重複や相互作用等で処方変更があった場合も算定ができます。

この記事を書いた人

伊川勇樹(いかわゆうき)

株式会社ティーダ薬局 代表取締役・管理薬剤師
薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」管理者

2006年 京都薬科大学 薬学部卒。

調剤併設ドラッグストアのスギ薬局に新卒で入社。
調剤部門エリアマネージャーを経験後、名古屋商科大学院経営管理学修士課程にて2年間経営学を学び、経営管理学修士号(MBA)を取得。
2013年4月、シナジーファルマ株式会社を設立。
2013年8月、薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」をリリース。

薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」は臨床で役立つ学術情報や求人広告を発信し月間24万PV(2023年6月時点)のアクセスが集まるメディアとして運営中。

2021年より福岡県北九州市にてティーダ薬局を運営(管理薬剤師)。

1983年11月 岡山県倉敷市で生まれ、水の都である愛媛県西条市で育つ。
大学より京都・大阪で14年間、沖縄Iターン特集立ち上げのため沖縄県で4年間暮らし、現在は福岡県民。
二児の父親。

当面の目標は、
「息子達の成長スピードに負けないこと」

座右の銘は、
「まくとぅそうけい なんくるないさ」
=「誠実に心をこめて精進していれば、なんとかなる!!」

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