「以前お宅で貰った薬がバラバラになって飲み忘れるから一つにまとめてくれませんか?」
このような依頼を薬局で受けたことはないでしょうか。
差し出された袋をあけると、自分の薬局で渡していない薬までも入っていることがあるかと思います。
僕も現場で何度かこのような依頼を受け、整理したことでとても感謝された経験がありますが結構手間がかかりますよね。
外来で忙しい時間帯となると尚更大変かと思います。
このようなケースはボランティアで対応される方が多いように感じますが正々堂々と「外来服薬支援料185点」を算定することができます。
「外来服薬支援料」の算定方法について簡単にまとめてみました。
外来服薬支援料は処方せんの受付がなくても算定できる点数となります。
患者が服用薬を薬局に持参して薬剤師が管理するケース、薬剤師が患者さんの家に出向いて管理するケース、どちらでも算定が可能です。ただし、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している方へは算定できません。
では、外来服薬支援料の算定の手順についてみていきたいと思います。
①患者もしくは家族、保険医療機関の求めがあって、薬剤師が必要と判断。
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②患者もしくは家族からの求めの場合には、処方担当医に電話などで必要性の了承を得る。
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③一包化やカレンダーなどで服用薬を整理(日々の服用管理が容易になるよう支援)
極力服用しているすべての薬を整理 相互作用・重複投薬のチェックを行う。
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④薬歴に対応内容を記載(薬剤名、処方医の了承を得た旨または情報提供した内容、支援した内容と理由)
レセ摘には服薬支援した日、整理した薬剤を処方した医師名、医療機関名を記載
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⑤対応内容を医療機関に情報提供
処方箋受付ではないので、外来服薬支援単独での保険請求になります。
月1回に限り算定が可能となっています。
また2016年(平成28年)の調剤報酬改定により、あらかじめ保険薬局へ薬剤などを持参する動機付けになるための袋(ブラウンバッグ)を配布し、患者さんに活動を周知させておくこととなっています。
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