こんにちは。
薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」編集長の伊川勇樹です。
平成26年の調剤報酬改定以降、お世話になる薬局の経営者から
「今月から基準調剤加算2を算定する事になった。」
「後発医薬品調剤体制加算の2の基準を満たした!」
などの報告を受ける事が増えてきました。
その際に厚生局への届出が必要となるのですが、手続きでよく漏れるのが「辞退届の提出」です。
基準調剤加算を1から2へ、または2から1へ変更する場合や、後発医薬品調剤体制加算を1から2へ、2から1へ変更する場合、新しく算定する施設基準の届出に加え、以前まで算定していたものの辞退届が必要になります。
辞退届は厚生局のホームページ内にありますが、届け出用紙がたくさんありますので厚生局内のホームページの検索ボックスから「辞退届」で検索するとすぐに出てきます。
辞退届の提出は郵送でも大丈夫ですが、新しい施設基準届け出の際に一緒に提出するのが良いでしょう。施設基準の届け出は、算定月の月初(7月から後発医薬品調剤体制加算2を算定する場合、7月1日)に必着となりますので、直接厚生局に持っていく事になります。
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