薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」の管理者で、ティーダ薬局の薬局長をしています伊川です。
在宅患者さんの受け入れでこんな悩みはありませんか?
私は1店舗の薬局を経営しているのですが、
・外来対応で毎日が慌ただしく手一杯・・。
・在宅患者さんの受け入れ依頼は断りたくない。
・在宅患者さんを受け入れた場合、自分の薬局で365日対応していくには不安がある・・。
という状況です。
「在宅患者さんを受け入れてくれませんか?」
という在宅クリニックさんや他の医療関係者からの依頼はありがたく、できる限り受け入れはしていきたいのですが、1店舗経営で、なかなか自前で365日の対応をしていくには不安があるのも本音です。
おそらく同じような状況の薬局経営者さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな時に、役立つ制度が「在宅協力薬局」です。
通常、
医療保険の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」や「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」
介護保険の「居宅療養管理指導」
これらは同一月に一つの薬局でしか算定ができないというルールがあります。
そのため、仮に通常はA薬局で在宅訪問を行う患者様で、休日に臨時的にB薬局に訪問を依頼したとしても、B薬局では上記の訪問に関わる点数の算定ができません。
しかし事前にB薬局が在宅協力薬局であることを患者様に同意をいただくことで、B薬局が訪問した場合に、在宅基幹薬局であるA薬局が訪問に関わる点数を請求ができるのです。
薬局間での取り決めで、代行費用を決めることになるかと思います。
例:B薬局が臨時訪問した場合、訪問に関わる点数分をB薬局からA薬局にそのまま請求する、もしくは上乗せして請求するなど。
私がGWに実家に帰省のために飛行機に乗っていた時、在宅クリニックさんから機内モードの携帯に留守番電話が入っていました。
再生すると「今から臨時処方がでそうなのですが、対応できますか?」という看護師さんからの声でした。
結局、臨時処方は出なかったからよかったのですが、発生する可能性が低いオンコール対応を従業員にお願いしにくいですし、経営者である私が365日対応していくにも不安があります。子供の行事ごとや、冠婚葬祭などはできるだけ心置きなく過ごしたいですよね。
そんな時にXでタイガー薬剤師さんが書かれたこちらの記事に出会いました。
【薬局の在宅訪問】在宅協力薬局制度 (旧:在宅サポート薬局制度) について解説
早速地元大手の薬局さんに在宅協力薬局になっていただけないかと依頼したところ、快く引き受けてくださり、
契約書を締結することができたのです。
この在宅協力薬局制度は、私のような個人薬局の経営者にとって大変心強い制度でないかと思います。
なお、在宅協力薬局制度の詳しい内容はタイガー薬剤師さんの記事に大変わかりやすく書かれています。
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