副作用報告に係る手順書フォーマット【地域支援体制加算の算定要件】

この記事を書いた人

たま

薬剤師
岐阜薬科大学卒
大阪府出身

平成30年度診療報酬改定で新設された地域支援体制加算の要件に、

「副作用報告に係る手順書の作成と報告実施体制」
「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組」

が真新しいものとして追加されました。

これまでは、薬局がどのように社会に貢献しているのか分からない、見えないと言われ続け、国の行政レビュー等においても、保険点数の評価に疑問符が投げかけられていました。

そのような状況の中で、今回の2要件の追加が、薬局が社会にその役割や機能の実績をアウトプットし、再評価されていく流れの一歩となることを個人的には期待しています。

少し中身を見ると、「副作用報告に係る手順書」については、国の副作用報告の推進に関する研究や日本薬剤師会の手引きにあるように、趣旨は、薬機法第68条の10第2項に規定されるPMDAへの副作用の法定報告制度の推進に関するものであり、公的知見として蓄積され、利活用され得る情報になります。

同じように「プレアボイド事例」についても、2018年9月時点で、内容の質や事例の記録方法等の規定はありませんが、日本薬剤師会が推奨する日本医療機能評価機構の行う「薬局ヒヤリハット事例収集・分析事業」へ登録し、報告を行うとなると、これもまた外部からアクセスできる情報になるので、薬局の知見をオープンにすることに繋がるでしょう。

いずれにしても、薬局の役割や機能が見えないと言われがちであったこれまでの状況を打開する追い風になるだろうと思いますので、我々も積極的に情報発信していかねばならないなと感じています。

さて、今回の記事で取り扱う「副作用報告に係る手順書」ですが、こちらの要件は経過措置期間が設けられており、平成30年9月30日までは要件を満たしているものとして取り扱われています。
そのため平成30年10月1日からは、手順書を作成しておくことが必要です。

前述のような私自身の問題意識のもと、より実効性のある手順書を現場の皆様には、ぜひ使っていただきたいという思いから、日本薬剤会の手引きに沿って今回手順書を作成しましたので、ご参考にしていただければ幸いです。

なお、表紙は薬局名を入れるなどしたものを別途作ってお使い下さい。

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この記事を書いた人

たま

薬剤師
岐阜薬科大学卒
大阪府出身

岐阜薬科大学を卒業後、新卒で某省にて3年間勤務。
そこで心身ともに鍛えられたのち、現場で直接的な貢献がしたいという思いから調剤薬局薬剤師へ転身。
現在未病、セルフメディケーション領域での薬剤師のかかわり方について一意奮闘中。

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