こんにちは。
薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」編集長の伊川です。
2016年(平成28年)の調剤報酬改定では、従来の基準調剤加算Ⅰ(12点)と基準調剤加算Ⅱ(36点)は一つにまとめられ32点になります。
また調剤基本料Ⅰ(41点)を算定している薬局のみ算定が可能とのことです。
以下に基準調剤加算の算定要件について算定要件をまとめてみました。
基準調剤加算の算定要件
① 平日に1日8時間以上、土日はいずれかで開局、週45時間以上開局
これにより、木曜日半日営業の店舗では、基準加算が算定できなくなります。
② 1200品目以上の医薬品を備蓄
基準調剤加算Ⅰは700品目、Ⅱは1000品目でしたので、大幅に在庫を増やさなければいけません。
③ 当薬局のみ又は連携する近隣薬局において、24時間調剤並びに在宅応需体制
これは前回と変わりませんね。
④ 相当の在宅実績を有する
具体的実績に関しては現時点で未発表です。(2月12日現在)
⇒1回以上/年(平成28年3月4日 追記)
実績期間は届出の直近1年間 平成28年4月に届出の場合、平成27年4月~平成28年3月まで(平成28年3月24日 追記)
⑤ 地域で在宅診療所・病院・訪看・ケアマネとの連携体制を整備
基準調剤加算Ⅱと同様になります。
⑥ かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料の届け出
かかりつけ薬剤師がいないと基準調剤加算の届け出ができなくなります。これにより大幅にハードルが上がりそうです。
⑦ 集中率が90%を超える場合は、後発医薬品の割合が30%以上必須
後発医薬品変更不可の処方箋がほとんどでない限り、クリアできそうです。
⑧ 患者のプライバシーに配慮した構造
⑨ 管理薬剤師は5年以上の薬局勤務経験、その薬局に週32時間以上、在籍1年以上
かかりつけ薬剤師の要件である3年以上の薬局経験、半年以上の在籍と異なりますので要注意です。
⑩ 健康相談又は健康教室を行っている旨の薬局内掲示
⑪ 麻薬小売免許があること
⑫ 「医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)の登録
医療情報や副作用情報などをタイムリーに収集するために、PMDAメディナビの登録が算定要件となります。
⑬ 24時間体制 単独の保険薬局又は近隣の保険薬局と連携(連携する薬局数は3以下)
まとめ
今まで、形だけで基準調剤加算をとっていた薬局にとっては厳しい改定だと思いますが、そのような薬局は本来はとれない点数なので、僕は賛成です。
かかりつけ薬剤師の育成のために「認定薬剤師」の取得を促す薬局や、営業時間を延長する薬局も増えてくることが予想されます。しかし組織で対応するだけでは形骸化する可能性もあり、いかに現場の薬剤師(特に管理薬剤師)がコミットして本気で取り組めるか?にかかっているように感じています。
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