次回の介護報酬改定となる平成27年4月から地域包括ケアシステムに向けた介護保険制度が順次改正される予定となっています。
一定所得以上の方の負担割合の引き上げ(1割⇒2割)や特別養護老人ホームの新規入居者を原則として要介護3以上に限定するなどが想定されています。
介護保険は原則65歳以上が対象となりますが、40歳以上65歳未満の場合、16特定疾患の方で要支援・要介護と認定された場合は対象となります。
1.がん【がん末期】 (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 【パーキンソン病関連疾患】
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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