後発品が発売された先発品はいつから後発医薬品の数量シェアの計算にカウントされるの?
後発医薬品の数量シェアは、
診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品【3】÷(後発医薬品のある先発医薬品の数量【2】+診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品【3】)
にて算出。
上記が基準を満たしている場合に、後発医薬品調剤体制加算の算定が可能となります。
後発品は「発売日」から計算にいれる。
薬価収載日と発売日は必ずしも同一日とは限りません。
先発品については、後発品が発売された月の翌月1日から「後発医薬品のある先発医薬品【2】」としてカウントする。
例えば、
トラムセット配合錠のジェネリック医薬品は2018年12月14日に発売されました。
トラムセット配合錠は2019年1月(ジェネリック発売月の翌月)から、後発医薬品のある先発医薬品【2】としてカウントされ、トラムセット配合錠のジェネリックは発売日である2018年12月14日から後発医薬品の数量【3】としてカウントされます。
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