非オピオイド鎮静剤のノルスパンテープは下記のような承認条件があります。
変形性関節症及び腰痛症に伴う慢性疼痛の診断、治療に精通した医師によってのみ処方・使用されるとともに、本剤のリスク等についても十分に管理・説明できる医師・医療機関・管理薬剤師のいる薬局のもとでのみ用いられ、それらの薬局において調剤前に当該医師・医療機関を確認した上で調剤がなされるよう製造販売にあたって必要な措置を講じること。
そのため、初めてノルスパンテープの処方箋を受け付けた時、まず処方元のドクターが久光製薬の実施しているeラーニングを受講済かどうか確認する必要があります。病院に直接問合せするか、ノルスパンテープ適正使用推進WEBサイト上でも受講状況を確認する事ができます。(WEB上で受講状況を確認するには登録手続きをしなければいけません)
受講済の場合は、そのまま対応が可能ですが、受講されていない医師の場合は、ノルスパンテープ流通管理窓口に連絡しなければいけません。 初めてノルスパンテープを発注する場合、薬局の登録が必要となります。
担当のMRさんが登録用紙を持ってきてくれますので、書面にて薬局の住所、名称、管理薬剤師の名称を記入して薬局登録が完了次第、ノルスパンテープの発注が可能となります。
また6カ月間発注がない場合、登録は取り消されますので注意しましょう。
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