普段、処方を受けない小児科から初めてコンサータ錠の処方せんを受け付けた場合、どのように対応する必要がありますでしょうか?
コンサータはメチルフェニデート塩酸塩を有効成分とする注意欠陥/多動性障害(AD/HD)治療薬です。
以前、私は小児科の薬を主に扱う薬局で管理薬剤師をしていました。
その時にコンサータの取り扱いがあり、コンサータを調剤する上で必要なe-learningを受け登録を行いました。
しかし2019年に更に厳格化され様々な要件が追加されたので記載していきたいと思います。
コンサータを処方・調剤する場合、医師(医療機関)・薬剤師(薬局)ともにAD/HD適正流通管理システムへ登録が必要となります。
薬局側の登録は必要情報の登録、とe-learning受講(テストあり)、必要書類の記載等が必要になるのですが、これは以前と変わりません。
しかし実際に調剤をするにあたっては以前と異なります。
まず患者さんに対しては以下の3点セットの確認が必要となります。
そして3点セットによる情報から以下を確認します。
以上の確認事項をすべて確認後、「AD/HD適正流通管理システム」に登録し調剤、投薬を行います。
医師の登録条件はかなり厳しく、決められた専門医資格と学会入会など様々な要件に変わりました。
患者登録が新たに加わったのも大きな変化の1つだと思います。
医師側の登録要件の厳格化により今後のコンサータの処方自体は減るかもしれません。
しかし、これからもコンサータの処方箋が急に薬局にくるということは十分にありえます。
薬局でAD/HD適正流通管理システムへ登録を行っていないと調剤はもちろん卸からの納入もできません。
初めてコンサータを調剤する際の流れを理解しておくことで、患者さんの不利益にならないようにしていくことが薬局には求められます。
運転免許証やマイナンバーカード、学生証など顔写真付きのものであれば1点で可能。
保険証や自立支援医療受給者証など顔写真がないものは2点以上で可能。
母子手帳や社員証、マイナンバー通知カードは身分証明書としては認められません。
小児の場合は本人の保険証など身分証明書に加え代諾者の運転免許証など身分証明書で可能。
細かな可否はコンサータ錠適正流通管理事務局にて登録後に確認できます。
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