コンサータの処方箋を初めて調剤する薬局での登録方法

この記事を書いた人

寺本 卓矢(てらもと たくや)

【所属】
いちょう薬局株式会社 経営戦略本部人材採用担当
シナジーファルマ株式会社 法人営業部関東ブロック統括
株式会社PHAIND 執行役員
【資格】
日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師
【出身大学】
日本薬科大学 薬学部 卒業

普段、処方を受けない小児科から初めてコンサータ錠の処方せんを受け付けた場合、どのように対応する必要がありますでしょうか?

コンサータメチルフェニデート塩酸塩を有効成分とする注意欠陥/多動性障害(AD/HD)治療薬です。

以前、私は小児科の薬を主に扱う薬局で管理薬剤師をしていました。
その時にコンサータの取り扱いがあり、コンサータを調剤する上で必要なe-learningを受け登録を行いました。

しかし2019年に更に厳格化され様々な要件が追加されたので記載していきたいと思います。

AD/HD適正流通管理システムへ登録

コンサータを処方・調剤する場合、医師(医療機関)・薬剤師(薬局)ともにAD/HD適正流通管理システムへ登録が必要となります。

薬局側の登録は必要情報の登録、とe-learning受講(テストあり)、必要書類の記載等が必要になるのですが、これは以前と変わりません。

しかし実際に調剤をするにあたっては以前と異なります。

調剤時の患者さんへの確認

まず患者さんに対しては以下の3点セットの確認が必要となります。

  • 処方箋
  • 身分証明書※1(下記に詳細を記述)
  • 患者カード(医師から交付されます)

そして3点セットによる情報から以下を確認します。

  • 処方箋が真正のものであること
  • その処方箋による調剤がなされていないこと
  • 処方箋、患者カード、身分証明書の3点を患者が持参していること
  • 処方医師および処方箋発行医療機関が登録システムに登録されていること
  • 患者カードに記載されているID番号より得られた登録システム上の患者情報と身分証明書の患者情報を照合した結果、処方箋を交付された人物と患者カードの情報に矛盾がないこと
  • 患者カードに記載されているID番号より得られた登録システム上の患者情報および処方内容を確認した結果、患者が重複投与ではないこと、かつ不適正使用の可能性がないこと

以上の確認事項をすべて確認後、「AD/HD適正流通管理システム」に登録し調剤、投薬を行います。

医師の登録条件はかなり厳しく、決められた専門医資格と学会入会など様々な要件に変わりました。
患者登録が新たに加わったのも大きな変化の1つだと思います。

医師側の登録要件の厳格化により今後のコンサータの処方自体は減るかもしれません。
しかし、これからもコンサータの処方箋が急に薬局にくるということは十分にありえます。

薬局でAD/HD適正流通管理システムへ登録を行っていないと調剤はもちろん卸からの納入もできません。

初めてコンサータを調剤する際の流れを理解しておくことで、患者さんの不利益にならないようにしていくことが薬局には求められます。

※1 身分証明書について

運転免許証マイナンバーカード学生証など顔写真付きのものであれば1点で可能。
保険証自立支援医療受給者証など顔写真がないものは2点以上で可能。
母子手帳や社員証、マイナンバー通知カードは身分証明書としては認められません
小児の場合は本人の保険証など身分証明書に加え代諾者の運転免許証など身分証明書で可能
細かな可否はコンサータ錠適正流通管理事務局にて登録後に確認できます。

この記事を書いた人

寺本 卓矢(てらもと たくや)

【所属】
いちょう薬局株式会社 経営戦略本部人材採用担当
シナジーファルマ株式会社 法人営業部関東ブロック統括
株式会社PHAIND 執行役員
【資格】
日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師
【出身大学】
日本薬科大学 薬学部 卒業

【サイト】

【紹介文】
薬局での薬剤師業務の傍ら新店舗開発や人事採用、人材採用コンサルタント業務を行う。

薬剤師として常に新たなチャレンジをしながら医療業界、特に調剤薬局と薬学生に対して貢献できるよう業務を行う。

現在は新たに薬学生向けコンテンツサイト(薬学ステップ)を開設。

薬学生向けイベント企画運営なども手掛けている。

調剤薬局人材採用アドバイスやイベント企画、お仕事の依頼はこちら
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