労働派遣法では調剤薬局やドラッグストアへの薬剤師の派遣は認められていますが、病院への薬剤師の派遣は禁止されています。
しかし、派遣会社のWEBサイトなどで「派遣病院薬剤師」というキーワードを見た事がある方も多いのではないでしょうか。
労働派遣法では下記の場合において病院への薬剤師の派遣が認められています。
①紹介予定派遣
②産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務
病院への派遣は①の「紹介予定派遣」として派遣されるケースがほとんどです。
派遣先に直接雇用される事を前提に、一定期間派遣として働き、派遣期間終了時に企業(病院側)と本人の合意があれば直接雇用に切り替えができるスタイルです。
派遣の期間は最大6カ月までと定められています。 このように病院に派遣をする場合は直接雇用される事を前提として派遣される事になります。しかし、実際は本人が直接雇用に切り替える意思がなくても、「紹介予定派遣」という名目で派遣されているのです。
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