2014年6月に改正薬事法が施行され、ダイレクトOTC薬、スイッチ直後品目、劇薬、毒薬は、要指導医薬品に指定される事になります。
(ア)薬剤師が対面で情報提供・指導
(イ)特定販売(郵便等)による販売の禁止
(ウ)購入者が使用者本人以外の者でないかを確認
※使用しようとする者以外の者に、正当な理由(大規模災害等)なく販売、授与することはできません(平成26年3月18日付け薬食発0318 第6号厚生労働省医薬食品局長通知)。
(エ)他店舗等での要指導医薬品の購入又は譲受けの状況を確認
(オ)適正な使用のため必要と認められる数量の販売(原則一人一包装単位まで)
(カ)情報提供等が行えない時、適正な使用を確保できない時の販売等の禁止
※具体的な症状の内容が確認できない、いわゆる「常備」を目的として購入しようとする者に対して販売、授与することはできません(平成26年3月10日付け薬食発0310 第1号厚生労働省医薬食品局長局長通知)。
(キ)情報提供の理解の旨、その他質問事項がないことを確認した上で販売
(ク)販売等を行った薬剤師の氏名、当該店舗の名称・電話番号等の連絡先を購入者に伝達
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