「かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料」の施設基準再届出【平成29年4月10日まで】

この記事を書いた人

へいきょう

薬剤師

皆様、はじめまして。

今回から薬剤師ライターとして記事を投稿することとなった、【へいきょう】と申します。

文章を書くことに慣れていないため、読みにくい記事になると思いますがご指導ご鞭撻宜しくお願いします。

初めての記事は施設基準「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料」等に関連する内容について投稿します。

『かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料』の施設基準について再届け出の経過措置の期限が平成29年3月31日までとなっていましたが、厚生労働省から平成29年2月23日付で事務連絡が出され、経過措置に対象の薬局さんは平成29年4月10日までに再届け出が必要となります。

詳細はこちらのPDFを参照ください。

認定薬剤師取得の経過措置は平成29年3月31日まで

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準の要件の一部を以下に抜粋します。

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料

1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準
以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。

(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。

2 届出に関する事項

(1) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式90を用いること。なお、1の(2)については、平成29年3月31日までは要件を満たしているものとして取り扱う。

(保医発0 3 0 4 第2号より抜粋)

平成28年4月14日までに届出を行っていた場合は、薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していない場合においても経過措置として平成29年3月31日までは要件を満たしているとみなされ、研修認定を取得次第、再届出を行う必要があります。

そのため研修認定を取得していることを確認できる文書を厚生局に提出していない薬局は再届け出の対象となります。

再届出の方法・提出書類

再届出の方法ですが、届出時の登録保険薬剤師に変更がある場合とない場合で、提出書類に違いがでてきます。

念のため、詳細は所轄の厚生局に確認してください。

届出時の保険薬剤師に変更がない場合の提出書類

別添2
研修認定を取得していることを確認できる文書

別添2の原本見本です。
厚生局のホームページよりダウンロードが可能です。

 

届出時の保険薬剤師に変更がある場合の提出書類

別添2
研修認定を取得していることを確認できる文書
様式4
様式90
地域活動に参加していることがわかる書類(変更のある薬剤師分のみ)

様式4見本
様式90見本 
「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料」の再届出を行っていない状態で平成29年4月以降に基準調剤加算の算定は認められません。

平成29年4月以降の基準調剤加算の算定については各厚生局へ確認の上、算定をお願いします。

この記事を書いた人

へいきょう

薬剤師

調剤薬局で勤務する傍ら、いつか世界で働きたいと夢見る中年。
療養担当規則等を読み漁った経験があるので、今まで気になった内容や今後の調剤報酬に関わる内容も発信していきたいと思います。

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