チェーン展開をしている薬局で働く薬剤師さんや、アルバイトの掛け持ちをしている薬剤師さんなら都道府県をまたいで薬局薬剤師業務に従事されるケースもあるかと思います。
先日、友人の薬剤師からこのような相談を受けました。
知り合いの兵庫県の薬局経営者から
「急きょ薬剤師が退職することになったからヘルプで来てくれへんか?」
と依頼があったけど、保険薬剤師登録はどうすればいい?
ちなみに友人は大阪府で保険薬剤師登録をしています。
このような場合、どうすればよいのか説明したいと思います。
主に大阪府の薬局に勤めていて、兵庫県での応援要請があった場合は保険薬剤師登録は大阪府のままで、兵庫県でも保険薬剤師として勤務ができます。
ただし厚生局に届出する兵庫県での労働時間が大阪の労働時間を超えないようにしなければいけません。
大阪で保険薬剤師登録をしていたけど、今は大阪府で働いていない場合は大阪府から兵庫県に保険薬剤師の変更届を提出しなければいけません。
変更届の提出方法はこちらにまとめています。
このように主に従事する保険薬局の都道府県で保険薬剤師登録を行っていれば、都道府県をこえて服薬指導(投薬)などの薬剤師業務を行うことは可能です。ただし、新しく勤務する店舗での勤務薬剤師の登録(保健所と厚生局)が必要になってきます。
あまりにも都道府県を越えて登録する薬局数が多く、届け出した合計勤務時間が多い場合、厚生局から確認の問い合わせ入る可能性もありますので常識の範囲内でおさめなければいけません。
また大阪(近畿厚生局)と愛媛(四国厚生局)というように、管轄を越えてかけもちすることも可能です。
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