薬局の在宅訪問(居宅療養管理指導)の始め方・必要な手続き方法

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伊川勇樹(いかわゆうき)

株式会社ティーダ薬局 代表取締役・管理薬剤師
薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」管理者

在宅薬局

「来月から施設在宅がはじまることになった」

「個人宅への訪問をDrから依頼された」

在宅をはじめるきっかけはある日突然やってきます。

初めて在宅をはじめる方のために、在宅を行うにあたり必要な手続き関係についてまとめてみました。

薬局において在宅を始める時、医療保険の場合(介護保険がない患者さん)には、在宅訪問薬剤管理指導の届け出が必要になります。

介護保険のある患者さんに関しては保険薬局に指定された薬局は介護保険事業者とみなされる(みなし指定)ため特に手続きなどは必要ありません。

医療保険を使う場合、在宅訪問薬剤管理指導の届け出が必要

介護保険がない患者さんに対して、在宅を行う場合は所轄の厚生局に「在宅訪問薬剤管理指導」の届け出が必要になります。
おそらくほとんどの薬局が開局時に届け出を行っていると思いますが、厚生局のホームページからも届出状況の確認ができます。

また届出を行っていない場合は「在宅患者訪問薬剤管理指導の届出」を下記からダウンロードし届出を行う必要があります。届出は郵送でもOKです。

・北海道厚生局・東北厚生局
・関東信越厚生局
・東海北陸厚生局
・中国四国厚生局
・近畿厚生局
・九州厚生局

介護保険事業はみなし指定となる(生活保護のみ届け出が必要)

保険薬局として指定を受けた時点で介護事業者とみなされる(みなし指定)ため、届け出なく指定を受けることができます。
しかし、生活保護に関しては届け出が必要となります。
→追記 生活保護法の改定により平成26年7月1日以降に介護保険法における指定を受けられた介護機関については、生活保護法指定介護機関とみなされますので、指定申請を行う必要がなくなりました。

生活保護の申請用紙に関してはyahooやGoogleなどで「○○県 生活保護 介護」と検索をかけると、各都道府県の「生活保護法等指定介護機関指定申請書」が出てくると思います。提出先は所轄の市区町村の福祉事務所になります。こちらも郵送でOKです。

※注意点
・介護事業者番号は都道府県番号2ケタ+4(薬局の番号)+保険薬局コード(7ケタ)

また市区町村によっては「居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導事業所の指定に係る記載事項」の届け出が必要になるケースもありますので、あらかじめ各都道府県の介護保険課に確認しておきましょう。

国保連合会へ「介護給付費等の請求及び受領に関する届け出」

レセプトを請求するにあたり、国保連合会へ「介護給付費等の請求及び受領に関する届け出」が必要となります。

用紙がホームページ上にない場合は、各都道府県の国保連合会に電話にて「介護給付費等の請求及び受領に関する届け出」の原本を送ってもらうようにしましょう。

この記事を書いた人

伊川勇樹(いかわゆうき)

株式会社ティーダ薬局 代表取締役・管理薬剤師
薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」管理者

2006年 京都薬科大学 薬学部卒。

調剤併設ドラッグストアのスギ薬局に新卒で入社。
調剤部門エリアマネージャーを経験後、名古屋商科大学院経営管理学修士課程にて2年間経営学を学び、経営管理学修士号(MBA)を取得。
2013年4月、シナジーファルマ株式会社を設立。
2013年8月、薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」をリリース。

薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」は臨床で役立つ学術情報や求人広告を発信し月間24万PV(2023年6月時点)のアクセスが集まるメディアとして運営中。

2021年より福岡県北九州市にてティーダ薬局を運営(管理薬剤師)。

1983年11月 岡山県倉敷市で生まれ、水の都である愛媛県西条市で育つ。
大学より京都・大阪で14年間、沖縄Iターン特集立ち上げのため沖縄県で4年間暮らし、現在は福岡県民。
二児の父親。

当面の目標は、
「息子達の成長スピードに負けないこと」

座右の銘は、
「まくとぅそうけい なんくるないさ」
=「誠実に心をこめて精進していれば、なんとかなる!!」

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