「来月から施設在宅がはじまることになった」
「個人宅への訪問をDrから依頼された」
在宅をはじめるきっかけはある日突然やってきます。
初めて在宅をはじめる方のために、在宅を行うにあたり必要な手続き関係についてまとめてみました。
薬局において在宅を始める時、医療保険の場合(介護保険がない患者さん)には、在宅訪問薬剤管理指導の届け出が必要になります。
介護保険のある患者さんに関しては保険薬局に指定された薬局は介護保険事業者とみなされる(みなし指定)ため特に手続きなどは必要ありません。
介護保険がない患者さんに対して、在宅を行う場合は所轄の厚生局に「在宅訪問薬剤管理指導」の届け出が必要になります。
おそらくほとんどの薬局が開局時に届け出を行っていると思いますが、厚生局のホームページからも届出状況の確認ができます。
また届出を行っていない場合は「在宅患者訪問薬剤管理指導の届出」を下記からダウンロードし届出を行う必要があります。届出は郵送でもOKです。
・北海道厚生局・東北厚生局
・関東信越厚生局
・東海北陸厚生局
・中国四国厚生局
・近畿厚生局
・九州厚生局
保険薬局として指定を受けた時点で介護事業者とみなされる(みなし指定)ため、届け出なく指定を受けることができます。
しかし、生活保護に関しては届け出が必要となります。
→追記 生活保護法の改定により平成26年7月1日以降に介護保険法における指定を受けられた介護機関については、生活保護法指定介護機関とみなされますので、指定申請を行う必要がなくなりました。
生活保護の申請用紙に関してはyahooやGoogleなどで「○○県 生活保護 介護」と検索をかけると、各都道府県の「生活保護法等指定介護機関指定申請書」が出てくると思います。提出先は所轄の市区町村の福祉事務所になります。こちらも郵送でOKです。
※注意点
・介護事業者番号は都道府県番号2ケタ+4(薬局の番号)+保険薬局コード(7ケタ)
また市区町村によっては「居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導事業所の指定に係る記載事項」の届け出が必要になるケースもありますので、あらかじめ各都道府県の介護保険課に確認しておきましょう。
レセプトを請求するにあたり、国保連合会へ「介護給付費等の請求及び受領に関する届け出」が必要となります。
用紙がホームページ上にない場合は、各都道府県の国保連合会に電話にて「介護給付費等の請求及び受領に関する届け出」の原本を送ってもらうようにしましょう。
薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」のFacebookページに「いいね!」をすると、薬剤師が現場で活躍するために役立つ情報を受け取ることができます。ぜひ「いいね!」をよろしくお願いします。
お客様により安全にご利用いただけるように、SSLでの暗号化通信で秘匿性を高めています。
コメント欄ご利用についてのお願い
※コメントはサイト管理者の承認後に公開されます