薬剤師法において、薬剤師免許を持つ方は2年に1度、保健所へ「薬剤師届出票」の提出が義務づけられています。
国家試験の勉強の際にもでてきたのではないでしょうか。
薬局や病院に勤務していると出し忘れることは少ないですが、産休や育休中や薬剤師の仕事をしていない場合など、うっかりと忘れてしまうことがあるかと思います。
薬剤師届出票について、提出方法、期限についてまとめました。
薬剤師の住所、氏名、電話番号、登録番号、従事する業務の種別(選択式)、従事先の名前・住所などを記入する書類になります。
2年に1度(12月31日の状況を翌年1月中旬までに提出)、自宅住所の管轄する保健所、もしくは従事先の管轄する保健所に提出しなければいけません。
薬剤師届出票の提出が必要なのは、すべての薬剤師です。
保険薬局、病院勤務の薬剤師だけでなく、薬剤師免許は持っているけど全く関係のない仕事をしている方や、仕事についていない専業主婦も対象です。
届け出を行わなかった場合、厚生労働省の薬剤師資格検索システムに名前が掲載されなくなる可能性があります。就職活動の際など確認に使われることもありますので、現在薬剤師として活動されていない方も届け出を行いましょう。
薬局や病院などは勤務先に届くケースがほとんどですが、現在仕事をされていない方などは薬剤師届出票原紙からダウンロードができます。
提出が必要な年ですが、2015年(平成27年)、2017年(平成29年)、2019年(平成31年)・・・
と2年に一度が提出の年となります。
奇数の年は薬剤師届出票提出の年と覚えておきましょう。
アメリカやフランス、シンガポールなど海外に移住し、住所も海外に移されている場合は届出の対象外となります。
また日本に帰国し、住所登録を日本に移した場合は、届出のタイミングで提出が必要となります。
こちらは質問がありましたので追記いたしました。
都道府県市区町村によってはインターネット上の「電子申請」での提出ができます。
僕は2017年時点で沖縄県に籍を置いているため、沖縄県の保健医療政策課のホームページより電子申請を行いました。
紙での記載内容をそのまま打ち込むだけですので、とてもスムーズです。
郵送代もかからないのがいいですね!!
もし電子申請が可能な市区町村の場合は是非オススメです。
薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」のFacebookページに「いいね!」をすると、薬剤師が現場で活躍するために役立つ情報を受け取ることができます。ぜひ「いいね!」をよろしくお願いします。
お客様により安全にご利用いただけるように、SSLでの暗号化通信で秘匿性を高めています。
コメント欄ご利用についてのお願い
※コメントはサイト管理者の承認後に公開されます