結婚などを機に、苗字などの名前や本籍に変更が生じた場合、薬剤師免許の変更手続きを行わなければいけません。
「薬剤師として活動しないから大丈夫」
「また必要になったら変更すればいいや」
そう考える方もいらっしゃるかもしれませんが、変更が生じてから30日以内に届け出なければいけないと薬剤師法で定められています。
いざ薬剤師として活動したい時に「免許が昔のまま」ってことがないように、変更が生じたら速やかに手続きを行いましょう。
下記に変更の手続きについて説明していますので、ご参考にどうぞ。
各都道府県にある窓口(保健所か都道府県庁)に必要書類を持参しなければいけません。
※郵送はできません
各都道県の窓口はこちらに記載されています。
薬剤師免許変更手続き窓口
薬剤師法では変更が生じてから30日以内に届け出なければいけないとされています。
ただし、タイムリーに行えないことは多くあると思いますので、遅れた場合は遅延理由書を提出すれば問題ありません。
私は妻の薬剤師免許の変更手続きに、結婚して4年たった後に行ってきましたが、「多忙のため」との理由を遅延理由書に書けば問題ありませんでした。
変更手続きに必要な提出物は下記の通りです。
・薬剤師名簿訂正申請書
・薬剤師免許書換交付申請書
・戸籍謄本又は抄本(発行日から6月以内のもの) 1通
・薬剤師免許証の原本
変更届を出してどれくらいで手続きは完了するの?
とよく聞かれますが、変更届けを提出して2カ月ほど時間がかかります。
けっこう長いですよね(´Д`)
そのため、薬剤師免許のコピーを保健所に持っていき「原本照合」の印鑑を押してもらっておくことをオススメします。
変更手続き必要な手数料ですが、
名簿の変更に、登録免許税1,000円(収入印紙)
免許の交付に収入印紙2,750円
合計3750円の収入印紙が必要になります。
収入印紙は郵便局で購入ができます。
手続きについては各都道府県にて対応が異なる可能性もありますので、手続き前に電話で確認をとるのがよいでしょう。
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