オンライン服薬指導(外来・在宅での対応・算定要件・施設基準について)

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notnot

崇城大学薬学部 薬学科卒
研修認定薬剤師

令和元年12月4日に薬機法等の一部を改正する法律が公布され、2020年4月の診療報酬改定で「オンライン服薬指導」が点数化されたことから2020年9月よりオンライン服薬指導がスタートできるようになりました。

オンライン服薬指導には主に3つのケースがあります。

  1. 外来患者へのオンライン服薬指導
  2. 在宅患者へのオンライン服薬指導
  3. 0410対応(新型コロナウイルス感染症対策のための一時的な対応)

この記事では、1と2の外来患者と在宅患者へのオンライン服薬指導について、対象患者や算定要件、施設基準についてまとめました。

3の0410対応は「電話」での指導が可能ですが、1と2についてはTV電話での服薬指導が必須となります。

外来患者へのオンライン服薬指導

対象患者・算定要件

  1. 対面服薬指導を行ったことのある患者(3ヶ月以内
  2. 当該薬局において調剤したものと同一内容の薬剤(成分が同じなら同等とみなす)
  3. オンライン診療による処方箋に基づき調剤
  4. 原則として同一の薬剤師がオンライン服薬指導を実施すること
  5. 服薬指導計画を策定すること(下記のア〜エを含む)
    ア 取り扱う薬剤の種類(当該患者に対面で服薬指導したことのある処方箋薬剤又はそれに準じる処方箋薬剤 であること)、授受の方法
    イ オンラインと対面との組合せ
    ウ 実施できない場合の規定(実施しないと判断する場合の基準など)
    エ 緊急時対応方針(医療機関との連絡、搬送)

点数

薬剤服用歴管理指導料 4
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 43点(月1回まで)

施設基準

  1. 医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿ってオンライン服薬指導を行う体制を有する保険薬局であること。
  2. 当該薬局において1ヶ月当たりの次の1、2の算定回数の合計に占めるオンライン服薬指導(薬剤服用歴管理指導料「4」及び「在宅患者オンライン服薬指導料」の合計)の割合が1割以下であること。
    1 薬剤服用歴管理指導料
    2 在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む。)
     

在宅患者へのオンライン服薬指導

対象患者・算定要件

  1. 患家で対面服薬指導を行ったことがある患者(在宅患者訪問薬剤管理指導料が月1回算定されている患者)
  2. 当該薬局において調剤したものと同一内容の薬剤(成分が同じなら同等とみなす)
  3. 訪問診療による処方箋に基づき調剤
  4. 原則として同一の薬剤師がオンライン服薬指導を実施すること
  5. 服薬指導計画を策定すること(下記のア〜エを含む)
    ア 取り扱う薬剤の種類(当該患者に対面で服薬指導したことのある処方箋薬剤又はそれに準じる処方箋薬剤 であること)、授受の方法
    イ オンラインと対面との組合せ
    ウ 実施できない場合の規定(実施しないと判断する場合の基準など)
    エ 緊急時対応方針(医療機関との連絡、搬送)

点数

在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者オンライン服薬指導料
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 57点(1人の患者に月1回まで)

保険薬剤師1人につき、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと合わせて週40回を上限とし、在宅患者オンライン服薬指導料は週10回を限度として算定できます。

施設基準

薬剤服用歴管理指導料の4に係る届出を行った保険薬局であること

まとめ

外来患者

3ヶ月以内に対面指導の実績があり、オンライン診療をされた患者さんで、処方内容が同じで、原則同一の薬剤師が指導した場合に「薬剤服用歴管理指導料 4」が算定できます。

オンライン服薬指導の割合が10%未満という施設基準があるため、現時点ではオンライン服薬指導に特化した薬局の実現は不可能となります。

在宅患者

月に1回は訪問実績があり、訪問診療をされた患者さんで、処方内容が同じの場合に「在宅患者オンライン服薬指導料」が算定可能となりますので、月の最初は必ず薬剤師による訪問が必要となります。

事例

  1週目 2週目 3週目 4週目
従来 訪問   訪問  
オンライン対応 訪問   オンライン  

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崇城大学薬学部 薬学科卒
研修認定薬剤師

2009年崇城大学卒業後、調剤薬局で4年9か月勤務し、結婚退職。

調剤薬局では、眼科、糖尿病内科での門前を経験。
現在は夫の転勤族のため、派遣薬剤師としてフルタイムで働く。

今後は新しい挑戦として、眼科や派遣で働いていることを活かし、役立つ情報を発信していきます。

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