令和元年12月4日に薬機法等の一部を改正する法律が公布され、2020年4月の診療報酬改定で「オンライン服薬指導」が点数化されたことから2020年9月よりオンライン服薬指導がスタートできるようになりました。
オンライン服薬指導には主に3つのケースがあります。
この記事では、1と2の外来患者と在宅患者へのオンライン服薬指導について、対象患者や算定要件、施設基準についてまとめました。
3の0410対応は「電話」での指導が可能ですが、1と2についてはTV電話での服薬指導が必須となります。
薬剤服用歴管理指導料 4
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 43点(月1回まで)
在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者オンライン服薬指導料
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 57点(1人の患者に月1回まで)
保険薬剤師1人につき、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと合わせて週40回を上限とし、在宅患者オンライン服薬指導料は週10回を限度として算定できます。
薬剤服用歴管理指導料の4に係る届出を行った保険薬局であること
3ヶ月以内に対面指導の実績があり、オンライン診療をされた患者さんで、処方内容が同じで、原則同一の薬剤師が指導した場合に「薬剤服用歴管理指導料 4」が算定できます。
オンライン服薬指導の割合が10%未満という施設基準があるため、現時点ではオンライン服薬指導に特化した薬局の実現は不可能となります。
月に1回は訪問実績があり、訪問診療をされた患者さんで、処方内容が同じの場合に「在宅患者オンライン服薬指導料」が算定可能となりますので、月の最初は必ず薬剤師による訪問が必要となります。
事例
1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | |
従来 | 訪問 | 訪問 | ||
オンライン対応 | 訪問 | オンライン |
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