Ⅲ 薬学管理料に関する事項
医薬分業の意義を十分認識され、服薬状況等の情報収集及び、患者への指導内容の充実を図ること。
1 薬剤服用歴管理指導料
(1)薬剤服用歴の記録
○ 薬剤服用歴の記録について、次の不適切な例が認められるので改めること。
ア 患者ごとにまとめて保管するなど、患者についての記録が必要に応じて直ちに参照できるよう保存・管理されていない。
イ 経時的に記載されていない。
ウ 次の事項を記載していない又は不十分である。
・ 服薬状況
・ 残薬状況の確認
・ 合併症を含む既往歴に関する情報
・ 飲食物(服用中の薬剤との相互作用が認められているものに限る。)の摂取状況
・ 後発医薬品の使用に関する患者の意向
・ 手帳による情報提供の状況(受取拒否に係る状況を含む。)
・ 指導した保険薬剤師の氏名
エ 患者情報の記載(車の運転の有無、既往歴等)が乏しいことから、基礎となる患者情報の収集をより充実し、患者指導に活用すること。
オ 指導内容が画一的にならないよう、患者に即した指導に努めること。
カ 算定要件を認識し、処方せん受付の都度、患者の服薬状況・服薬期間中の体調の変化を確認し、重大な副作用を中心にモニターを行う等、指導内容の充実を図るとともに、薬剤服用歴への指導内容の要点記載をさらに充実させること。
キ 薬歴簿に患者の体質、アレルギー歴、副作用等の患者情報を記載するとともに、指導内容をさらに充実させること。
ク どのような副作用等に着目して聴取を行ったかなど、薬学的な観点から聴取・確認した内容を記載し、患者への指導により活用できる記録となるよう努めること。
ケ 内容が判読困難な記録が認められるので、当該記録の在り方及び書式を検討すること。
コ 記載について、鉛筆書は適切でないので、ペン又はボールペン書等に改めること。
サ 複数の保険薬剤師がいる場合は、責任の所在を明確にするため、薬剤服用歴には実際に担当した薬剤師の署名又は押印を行うこと。
(2)薬剤の名称等に関する主な情報を提供する文章(「薬剤情報提供文書」)
○ 情報提供文書について、次の事項を記載していない不適切な例が認められるので改めること。
・ 後発医薬品に関する情報
・ 情報提供を行った保険薬剤師の氏名
(3)経時的に薬剤の記録が記入できる薬剤の記録専用の手帳
・ 手帳による情報提供について、シール等を交付した場合、次回手帳を持参したときに貼付されているかを確認していない不適切な例が認められるので改めること。(H25年の指導・改訂以前)
(4)麻薬管理指導加算
・ 麻薬管理指導加算について、麻薬による鎮痛等の効果、副作用の有無、服用状況、残薬の状況、保管状況を確認していない不適切な例が認められるので改めること。
(5)特定薬剤管理指導加算
○ 特定薬剤管理指導加算について、次の不適切な例が認められるので改めること。
ア 服用に際して注意すべき副作用やその対処方法について、詳細に説明していない。
イ 特に安全管理が必要な医薬品について必要な指導を行っていない。
ウ 特に安全管理が必要な医薬品について、次の事項について確認していない。
・ 注意すべき副作用に係る自覚症状の有無及び当該症状の状況
・ 患者の服用状況
・ 効果の発現状況
エ 特に安全管理が必要な医薬品に該当しない医薬品に対して算定している。
オ 薬剤服用歴の記録に対象となる医薬品に関して患者に対して確認した内容及び行った指導の要点を記載していない又は記載が不十分である。
カ 対象医薬品が複数処方されている場合、すべての医薬品について必要な薬学的管理及び指導を行っていない。
(6)乳幼児服薬指導加算
・ 乳幼児服薬指導加算について、算定要件を認識し、確認内容及び指導の要点について、薬剤服用歴の記録及び手帳への記載をさらに充実させること。
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