調剤技術料に関する事項
1 調剤基本料
調剤基本料について、同一日に複数の処方せんを受けた場合において、同一の保険医療機関で、一連の診療行為に基づいて交付された処方せんについて受付回数を 2 回として算定している不適切な例が認められるので改めること。
2 基準調剤加算
基準調剤加算について、時間外、休日、夜間における調剤応需が可能な保険薬局の所在地、名称及び直接連絡が取れる連絡先電話番号等を記載した文書に、開局日、開局時間、標榜時間外にも対応が可能であることの記載がない不適切な例が認められるので改めること。
3 調剤料
調剤料について、次の不適切な例が認められるので改めること。
・ 同一銘柄の外用薬を 2 回算定している。
・ 屯服薬を内服薬として算定している。
4 調剤料又は調剤技術料に係る加算
(1)嚥下困難者用製剤加算
・ 嚥下困難者用製剤加算について、剤形の加工を薬学的な知識に基づいて行っていない不適切な例が認められるので、算定要件を十分に認識し適切に取り扱うこと。
(2)一包化加算
・ 一包化加算について、保険薬剤師が一包化の必要を認め、調剤録等に医師の了解を得た旨及びその理由を調剤録等に記載していない不適切な例が認められるので、算定要件を十分に認識し適切に取り扱うこと。
(3)自家製剤加算
○ 自家製剤加算について、次の不適切な例が認められるので、算定要件を十分に認識し適切に取り扱うこと。
・ 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている。
・ 自家製剤を行った場合、調剤録等に製剤工程を具体的に記載(粉砕したのか分割したのかの別)していない。
(4)計量混合調剤加算
○ 計量混合調剤加算について、次の不適切な例が認められるので、算定要件を十分に認識し適切に取り扱うこと。
・ 処方せんに記載されていない乳糖水和物を加えて調剤したものについて加算している。
・ 一包化加算の対象剤を計量混合調剤加算として算定している。
(5)調剤料の夜間・休日等加算
・ 夜間・休日等加算について、薬剤服用歴の記録又は調剤録に平日又は土曜日に算定した患者の処方せんの受付時間を記載していない不適切な例が認められるので、算定要件を十分に認識し適切に取り扱うこと。
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