薬局を開業して1年前後でくる厚生局からの書留の封筒。
この封筒にドキッとする経験をされた方も多いのではないでしょうか。
2022年7月に九州厚生局(福岡)による保険薬局の新規個別指導に行ってまいりました。
これまで、滋賀県、大阪府、兵庫県、沖縄県と合計7店舗分の個別指導に出席した中では、
今回の福岡での指導が最も厳しい(凹まされた)個別指導となりました。
以下、指摘事項を忘備録も兼ねてまとめておきます。
お薬手帳なしの方へ、手帳がない理由、活用する意義、役割、利用方法等を説明した記載が薬歴に記載がないため、薬剤服用歴管理指導料(現:服薬管理指導料)を返還。
服薬指導では、手帳を持つメリット(副作用の確認ができる、相互作用のチェックができる、災害時にスムーズに併用薬の確認ができるなど)を説明し、負担金が安くなることも説明しておりましたが、内容を薬歴に残さなければ返還の対象とのことでした。
薬歴には「手帳なし」の方は「手帳忘れ」のみの記載をしておりました。
上記の毎日服用しない薬剤について服用曜日の記載が処方箋にない場合、
薬歴に使用する曜日を記載しなければ「調剤料」の返還とのこと。
これまでの個別指導では「次回から気をつけること」の口頭注意程度の内容でしたが、
「調剤料の返還」となりました。
上記について疑義照会を残しておくこと。
事前に医師に確認して、頭書きへの記載だけでは不可。
私の薬局では、整形外科の門前であることから、デュロキセチンを眠気の副作用防止のため、あえて「寝る前」で処方されることが多くありました。
そのため事前に医師と打ち合わせをし、薬歴の頭書きに「眠気副作用防止のためデュロキセチンの用法を医師に事前確認済み」と記載しておりました。
指導官は、「事前確認済みでなく、添付文書と用法が異なる場合は必ず初回は疑義照会をして記録を残しておくこと」
とのことでした。
口頭では「返還となります」とのことでしたが、後日送られてくる指摘事項の返還対象とはなっておりませんでした。
福岡県は学術面で厳しいと聞いていたことから、
画一的でなく、患者さん個々に応じた服薬指導を行い、薬歴に記載漏れがないようにしておりました。
ハイリスク薬についても全てにおいて副作用の確認、指導の記載漏れのないように、日頃からダブルチェックを行っていたことから、余裕を持って指導に臨みました。
しかし、蓋をあけてみると、学術面はほぼノータッチの指導でした。
再指導はなく無事、「経過観察」で終わりましたが、これまでで最も指導官に責められた個別指導となり、
よい勉強にもなりました。
これから個別指導を受けられる方は、
各厚生局がホームページで掲載している過去の「個別指導での主な指摘事項」はチェックしておくことをおすすめします。
所轄のエリアだけでなく、近畿、関東、東北など全てのエリアの内容は一通り目を通しておくとよいでしょう。
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