東北厚生局が岩手の保険調剤薬局2店舗(同一開設者)の指定取り消しを行ったと発表し、業界誌などで大きなニュースになっています。
このような指定取り消し事例は、今後の教訓として薬局経営者の方や管理薬剤師さんは頭に入れておく必要があると思ったので、情報をシェアしたいと思います。
今回指定が取り消しになった理由をみていきたいと思います。(以下、東北厚生局の資料より抜粋)
①ある薬局で調剤を行ったものを、開設者が同一の他店舗での保険調剤分として保険請求させていた。
②調剤基本料について届出していない後発医薬品調剤体制加算の点数(平成22年度調剤報酬改定前の点数)を調剤録に記載した。
③服薬情報提供料及び服薬指導情報提供加算について実際には行っていないにもかかわらず、調剤録に記載した。
④調剤応需体制のある時間に処方せんの受付けをしたにもかかわらず、一部負担金は患者に請求せずに時間外加算を付増請求していた。
①についてですが、基準調剤加算Ⅱの算定条件に在宅の実績が加わったことから、「在宅実績の多い店舗の処方を入力だけ他店にまわす」といった開設者もいると巷で聞くこともあります。しかし、調剤が実際に行われていない店舗での保険請求は完全アウトです。決してグレーゾーンではありません。
②についてですが、届出なしで後発医薬品調剤体制加算を算定するのは完全アウトですね。基準加算も同様です。なお、後発医薬品調剤体制加算を算定する場合は算定する月の初日(1日が土日祝の場合、厚生局の月初稼働日)までに届出しなければいけません。
2014年11月1日から算定する場合は11月4日までに届け出が必要です。(土日・祝をはさむため)
③ですが、①に関連して生じた問題だと推測されます。調剤した店舗で保険請求をする。これは徹底しなければいけません。
④ですが、たとえ従業員分であってもアウトです。
調剤業界はなかなか厳しい状況が続きますが、開設者の「少しの欲」が指定取り消しといった事態に陥る可能性があります。
薬局を経営する目的は何なのか?
地域の方々、従業員を幸せにするためには、事業を継続させることが経営者の義務ではないでしょうか。
その目的を見失わないようにしなければいけません。
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