Q:お盆休みを理由に14日投与の制限のある薬の長期投与は可能??
A:新薬などの14日制限薬を長期投与する場合、「海外渡航、年末年始・連休」の場合と定められており、お盆の連休は法定の連休と認められません。
したがって長期の海外旅行などの理由がない限り、長期投与はできません。
病院が長期のお盆休みになる場合は、受診日を調節してもらい14日制限の薬を切らさないように薬局でも注意しなければいけません。
【原則ルール】
投与期間が14日を限度とされている内服薬および外用薬でも「海外の渡航、年末年始、連休」にかかる場合は特殊事項に該当し、必要最小限の範囲で30日までの投薬が認められている。
※「年末・年始」とは12月29日~1月3日までと解釈されている。
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