Q:この4月にオープンした薬局は調剤基本料の届出は必要?
A:必要です。 ただし、指定日の翌月から起算して4カ月目の月に報告する事で差し支えありません。
以下2014年4月4日 厚生労働省疑義解釈より抜粋
平成26年の4月中に全ての保険薬局に対して一律に報告を求めるものとする。また、平成25年12月1日以降に新規で保険薬局の指定を受けた薬局については、指定日の翌月から起算して、4カ月目の月に報告する事で差し支えない。
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