Q:紙1枚を折って作っただけの簡易型のお薬手帳は認められるの?
A:認められません。薬剤の記録を記入する欄が著しく少なく手帳とはいえないものは薬剤服用歴を経時的に管理することができないため、34点を算定すること。
(2014年3月31日 厚生労働省 疑義解釈参照)
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