Q:薬局を譲り受けたのですが、後発品体制加算は新規扱いとなるのでしょうか?以前のオーナーは後発品体制加算2を算定していました。
A:譲渡の場合、譲渡前の状態をそのまま引き継ぐと見なされますので、引き続き「後発品体制加算2」の算定が可能です。ただし、譲り受けた後に厚生局へ届出書の提出が必要になります。
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