処方せんを一般名で処方した場合に処方元の医療機関は一般名処方加算が算定できます。
一般名処方加算1 3点
・後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合
一般名処方加算2 2点
・1品目でも一般名処方された医薬品が含まれている場合
2016年(平成28年)の診療報酬改定で、一般名処方加算1が追加されました。日々の診療で忙しくされているドクターはこのような細かい点数を把握されていない傾向にありますので、特に先発医薬品に拘りのあるドクターでなければ、薬局から一般名処方の提案をしてみてもよいかと思います。
またジェネリック医薬品の銘柄指定でかつ変更不可の場合は「変更不可の理由の詳細」の記入が必要になります。ジェネリックの銘柄指定で変更不可の処方が減っていくことを薬局では願いたいですね。
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