2016年(平成28年)診療報酬改定より、処方箋様式が変更になり、処方箋に下記のような残薬対応指示欄が追加されます。
保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応(特に指示がある場合は「レ」又は「×」を記載すること)
□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
□保険医療機関へ情報提供
薬局で残薬が確認された場合どう対応するのか?処方元から薬局へ対応方法の指示になるのですが、具体的にどのように対応するのかまとめてみたいと思います。
薬局で服薬指導の際に残薬があることが判明した場合、このケースでは、まず疑義照会をおこないます。
残薬が何日分あるかを伝え、処方日数が削減された場合、重複投薬・相互作用防止加算(30点)が算定できます。
またその際に疑義照会の内容を処方箋の備考欄とレセ摘コメント、薬歴に記載しましょう。
薬局で服薬指導の際に残薬があることが判明した場合、このケースでは疑義照会はおこないません。
文書にて、病院に残薬状況を報告することで次回処方時に削減に繋げるといった流れになります。文書で処方元に情報提供した場合、服薬情報等提供料(20点)が算定できます。
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