東北厚生局が岩手の保険調剤薬局2店舗(同一開設者)の指定取り消しを行ったと発表し、業界誌などで大きなニュースになっています。 このような指定取り消し事例は、今後の教訓として薬局経営者の方や管理薬剤師さんは頭に入れておく必要があると思ったので、情報をシェアしたいと思います。保険薬局指定の取り消し理由 今回指定が取り消しになった理由をみていきたいと思います。(以下、東北厚生局の資料より抜粋) ①あ…続きを読む
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Ⅲ 薬学管理料に関する事項医薬分業の意義を十分認識され、服薬状況等の情報収集及び、患者への指導内容の充実を図ること。1 薬剤服用歴管理指導料(1)薬剤服用歴の記録○ 薬剤服用歴の記録について、次の不適切な例が認められるので改めること。ア 患者ごとにまとめて保管するなど、患者についての記録が必要に応じて直ちに参照できるよう保存・管理されていない。イ 経時的に記載されていない。ウ 次の事項を記載してい…続きを読む
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調剤技術料に関する事項 1 調剤基本料調剤基本料について、同一日に複数の処方せんを受けた場合において、同一の保険医療機関で、一連の診療行為に基づいて交付された処方せんについて受付回数を 2 回として算定している不適切な例が認められるので改めること。2 基準調剤加算基準調剤加算について、時間外、休日、夜間における調剤応需が可能な保険薬局の所在地、名称及び直接連絡が取れる連絡先電話番号等を記載した文書…続きを読む
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Ⅰ調剤等に関する事項1処方せん(1)処方せんの取扱い・処方せんに不必要な記載や不必要なゴム印の押印をしている例が認められるので改めること。(2)処方せんの記載不備受け付けた処方せんの処方内容について、次の不適切な例が認められるが、そのまま調剤している事例が見られた。処方せんの受付に当たっては、不備な点がないことを確認し、不備な点がある場合は、必要な疑義照会を行うこと。また、このような不備が続く場合…続きを読む
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こんにちは。 薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」編集長の伊川勇樹です。 平成26年の調剤報酬改定以降、お世話になる薬局の経営者から 「今月から基準調剤加算2を算定する事になった。」 「後発医薬品調剤体制加算の2の基準を満たした!」などの報告を受ける事が増えてきました。 その際に厚生局への届出が必要となるのですが、手続きでよく漏れるのが「辞退届の提出」です。 基準調剤加算を1から2へ、また…続きを読む
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2014年6月に改正薬事法が施行され、ダイレクトOTC薬、スイッチ直後品目、劇薬、毒薬は、要指導医薬品に指定される事になります。第一類・二類・三類・要旨同医薬品の違い要指導医薬品販売方法・注意点 (ア)薬剤師が対面で情報提供・指導(イ)特定販売(郵便等)による販売の禁止(ウ)購入者が使用者本人以外の者でないかを確認※使用しようとする者以外の者に、正当な理由(大規模災害等)なく販売、授与することは…続きを読む
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2014年6月12日より改正薬事法が施行され、第一類医薬品、第二類医薬品のインターネット販売が正式に可能となります。しかし、H26年5月現在の第一類医薬品の中で、ダイレクトOTC薬、スイッチ直後品目、劇薬、毒薬においては「要指導医薬品」と位置付けられインターネット販売は禁止となることが決定しました。 平成26年5月時点では下記の25品目が要指導医薬品に位置付けられています。 要指導医薬品25品目…続きを読む
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