調剤薬局(保険薬局)個別指導指摘事項【処方せん、調剤録】東北厚生局発表分

東北厚生局は平成25年度に実施した保険薬局(調剤薬局)への個別指導について指摘事項を発表した。

処方箋、調剤済の処方箋、調剤録についての指摘事項は下記の通りである。

処方箋の指摘事項
(1) 用法、用量の指示等の記載が不完全であるもの

・内服薬と頓服薬の区別が不明瞭。
・注射薬の具体的な用法・用量の記載がない。
・「医師の指示通り」「医師指示」「用法口授」のみと記載している。
・2以上の規格単位がある医薬品の場合に、規格単位等が示されていない。

(2) 外用薬の適応部位・用法の記載がないもの又は記載が不適切なもの
例:軟膏の塗布部位の記載がない。

(3) 記載事項に不備があるもの

・以下余白の記載がない。
・処方医の押印が不鮮明。
・医薬品を略称により記載している。(約束処方の疑い)
・後発医薬品への変更不可署名欄の記載が不完全。
・使用期間の訂正を、処方医の印と異なる印で訂正している。
・「保険医氏名㊞」欄が姓のみのサインで、保険医の処方であるかの確認が不十分。

(4) 保険薬剤師が、FAXによって電送されたもののみで調剤し原本確認を行っていないもの

(5) 同一保険医療機関の複数の処方医からの処方について、長期間に渡り処方数量に少量の差異が見られる例があるので、残薬状況の確認を含め処方医へ連絡・確認を行うこと。

調剤済の処方箋の取り扱い
(1) 調剤済となった場合(又は調剤済とならなかった場合)に、処方せんに記載すべき事項の一部の記載が不適切である例が認められたので改めること。

・調剤済年月日がFAXの受付年月日になっている。
・「調剤済年月日」欄への記載及び「保険薬剤師の署名又は記名・押印」について、所定欄に記載されていない。
・「調剤済年月日」欄への記載及び「保険薬剤師の署名又は記名・押印」について、保険薬剤師が適切に行っていない。
・保険薬剤師の署名又は記名・押印について、一部欠落し不鮮明である。
・保険薬剤師の署名又は記名・押印について、調剤した薬剤師以外の分も押印されている。
・保険薬剤師の署名又は記名・押印について、同一人が複数の印を使用している。
・保険薬剤師の署名又は記名・押印について、2名の保険薬剤師の記載があり、最終的責任者の確認ができない。
・処方せんに不必要な記載が行われている。 (入力者の表示、鉛筆書きの記載、「調剤済」のゴム印表示、後発医薬品の名称、一部負担金額及び備考欄へのメモ書き)

(2) 処方医への疑義照会について、回答内容等の記載が不適切である例が認められたので改めること。

・記載内容が不明瞭。
・回答内容を鉛筆で記載している。
・誰が誰にいつ照会したか不明瞭。
・照会時間が記載されていない。
・要点を備考欄に記載していない。
・要点を薬剤師本人が記載していない。
・照会した薬剤師名を記載していない。

(3) コピーした処方せんに調剤済みの記載を行い保管している例が認められたので改めること。

(4) 調剤済み処方せんと、裏面に貼付している調剤録の調剤済年月日に異なる例が認められた。調剤済み処方せんの裏面を調剤録として活用する場合は、十分に確認すること。

(5) 処方せんが複数枚に渡る時は、全ての処方せんについて調剤済みとなった旨の処理を行うこと。

調剤録の取り扱い
(1) 調剤録に必要な事項を記載していない例があるため、処方せんと一体管理するなどの方法により作成を行うこと。

・請求点数の記載漏れ。
・薬剤名・分量を記載していない。
・調剤した薬剤師の氏名を記載していない。
・後発医薬品に変更した場合の内容(薬剤名)を記載していない。

(2) 調剤録の作成を確認できない例があるので適切に管理を行うこと。

(3) 調剤録に不必要な記載・貼付が行われている。(鉛筆等での記載・事務員の押印)

(4) 調剤した薬剤師の氏名が複数の薬剤師の姓のみの(連名)で記載されており、最終的な責任を負う薬剤師が特定できない例が認められたので改めること。

(5) 調剤録の訂正について、不適切な例が認められたので改めること。

・誤って記載した場合、二本線等で抹消されていない。
・即時に訂正せず時間をおいて訂正していたため、訂正事項が漏れている。
・請求点数が訂正となっているにもかかわらず、訂正前の請求点数が記載されたままとなっている。

(6) 調剤録の保存・管理について、電磁的な保存を行っている場合、不適切な例が認められたので改めること。

・運用管理規程の内容が不十分。
・アクセス権限が適切に設定されていない。
・真正性について、故意又は過失による虚偽入力,書換え,消去及び混同を防止するための措置が不十分。
・保存性について、記録された情報が法令等で定められた期間に渡って真正性を保ち、適切に保管され取り扱われるような対策を講じていない。

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