検査に用いる医薬品の処方せん、調剤基本料・薬学管理料・調剤料の算定は可能?

この記事を書いた人

川田浩平(かわだこうへい)

ファーマシスタ関西代表
セルクルファルマ株式会社 代表取締役
シナジーファルマ株式会社 取締役
認定実務実習指導薬剤師 
日本薬剤師研修センター認定薬剤師

下部内視鏡検査を行うためには、腸管壁に付着した便をキレイにしておく必要があります。

検査前日に服用するラキソベロンやプルゼニド、当日に服用するマグコロールやモビプレップのような検査のために用いる医薬品を処方せんとして受けた場合、保険請求はどのようにすれば良いのでしょうか??

A. 検査は医科の領域であり、院内で全てが完結すると解釈されており、検査のための医薬品を院外処方せんにて処方することは保険請求上なじまないと考えられていますが、院内に医薬品がない、検査薬を作成できないという状況であれば、院外処方せんを発行することができます。

一般の処方せんとは違い、検査用薬については調剤基本料や調剤料、薬学管理料などは算定することはできません。

【例】 Rp:ラキソベロン内用液0.75%   
10mL
検査前日服用

この場合、薬剤費のみの請求となるため、26点の保険請求となります。
負担割合が1割の場合30円請求ということになります。

※検査の目的に使用される医薬品例 冠動脈CT前:メインテート 上部消化管内視鏡検査前:ガスコンドロップなど

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川田浩平(かわだこうへい)

ファーマシスタ関西代表
セルクルファルマ株式会社 代表取締役
シナジーファルマ株式会社 取締役
認定実務実習指導薬剤師 
日本薬剤師研修センター認定薬剤師

京都薬科大学を卒業後、病院、調剤薬局で培った幅広い経験を活かし、2017年8月に大阪にて薬局を開業。大阪の地域医療活性化のために日々奮闘中!!

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