厚生労働省は2014年3月31日に、医薬品の販売業等に関するQ&Aを発表した。
その中で、薬局の接客態度に関する「口コミ」に関してはちらしやホームページに掲載可との回答を示している。スマートフォン、SNSが普及する中で、ネット上での口コミのパワーが大きくなっている。お客様、患者様の声をホームページなどに掲載する事で他の薬局との差別化に繋げる事もできそうだ。
以下、医薬品販売等に関するQ&Aより抜粋(2014年3月31日発表)
【薬局等における医薬品の広告】
(問13)薬局等の接客態度に関する「口コミ」を、ちらしやホームページに掲載してもよいか。
(答) 医薬品は個々人のそのときの症状に合わせて使用されるべきものであり、体質や症状の異なる他人からの効能・効果に関する「口コミ」に基づいて使用すると、不適正な使用を招くおそれがあることから、医薬品の効能・効果に関する「口コミ」を禁止するものである。このため、単に薬局等の接客態度に関するものであれば、「口コミ」をちらしやホームページに掲載することは差し支えない。ただし、接客態度に関する「口コミ」等と称していても、その内容が医薬品の効能・効果に関する「口コミ」に該当するものは認められない。また、「口コミ」の掲載に当たっては、適正広告基準等に十分留意することが必要である。
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