「医療に係る地域活動の取組に参画」の具体的内容を疑義解釈で発表-厚生労働省

かかりつけ薬剤師指導料かかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準を提出しても受理してもらえなかったケースが多く報告されていました。

受理されなかった理由の大部分は「医療に係る地域活動の取組に参画」の基準に満たしていないとのことでした。

調剤報酬改定が施行されて1ヶ月以上過ぎた5月19日に厚生労働省が「医療に係る地域活動の取組に参画」の具体的な内容を疑義解釈で発表されましたので抜粋したいと思います。

「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、 次のような活動に主体的・継続的に参画していることである。

・地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的 なチーム医療・介護の活動であること。
・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動であること。

具体的には、地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に 参加する事例として以下のようなことが考えられる。

地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療 ・介護に関する会議への主体的・継続的な参加
②地域の行政機関や医療・介護関係団体等(都道府県や郡市町村の医師会、歯科医 師会及び薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているそ の他の団体等)が主催する住民への研修会等への主体的・継続的な参加

引用元 厚生労働省(疑義解釈資料の送付について その3 2016.5.19)

また上記以外について該当する活動内容も発表しています。

しかし、当面の間は要件に該当するとしており、モヤモヤが残る疑義解釈となっています。

本来の地域活動の取組としては、上記のような考え方に基づく活動に薬局の薬剤師として積極的に参画することが求められるが、以下のような事例も当面の間は要件に該当すると考えられる。

なお、薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与していることが必要である。

・行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間、薬物乱用防止活動、注射針の回収など)への主体的
・継続的な参画(ただし、薬局 内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえな い。)
・行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休日夜間薬局としての対応休日夜間診療所への派遣 ・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務

引用元 厚生労働省(疑義解釈資料の送付について その3 2016.5.19)

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