厚生労働省は2014年3月31日、平成26年度診療報酬改定に関する疑義解釈を公表した。その中で、24時間開局の条件としては特定の曜日のみ等ではなく、365日無休で開局していることと回答している。
処方箋受付回数が月間2500回超えで、集中率が90%超えの場合、24時間開局でない場合、調剤基本料が通常の41点から25点と大幅にダウンする(妥結の場合)。24時間開局にする場合は、祝日や日曜日を休みにするのではなく、24時間365日営業が条件となる。
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