2016年(平成28年)調剤報酬改定の点数について

2016年2月10日、厚生労働省にて中央社会保険医療協議会が行われ、2016年(平成28年度)調剤報酬改定の具体的な点数を発表しました。

詳細はこちらになりますが、ポイントのみピックアップしました。

調剤基本料

現行の調剤基本料は

41点(妥結率が50%未満の場合31点)

以下の場合は25点(妥結率が50%未満の場合19点)

・月平均4000回超かつ集中率70%超
・月平均2500回超かつ集中率90%超

となっていますが下記の通り大きく5段階に分かれます。

・調剤基本料1 41点

① 調剤基本料2の①又は調剤基本料3の①に該当しない保険薬局
② 妥結率が5割を超える保険薬局

・調剤基本料2 25点 

① 次に掲げるいずれかに該当する保険薬局。ただし調剤基本料3の①に該当する保険薬局を除く。

・処方せんの受付回数が1月に 4,000 回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る 処方せんによる調剤の割合が7割を超えるものに限る。
・処方せんの受付回数が1月に 2,000 回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が 9割を超えるものに限る。
・特定の保険医療機関に係る処方せんが月4,000回を超える保険薬局
・妥結率が5割を超える保険薬局

・調剤基本料3 20点
①同一法人グループ内の処方せん受付回数の合計が1月に40,000回を超える法人グループに属する保険薬局のうち、以下のいずれかに該当する保険薬局

・ 特定の保険医療機関に係る 処方せんによる調剤の割合が9割5分を超える保険薬局
・ 特定の保険医療機関と不動産の賃貸借関係にある保険薬局
・妥結率が5割を超える保険薬局

・調剤基本料4 31点 
調剤基本料1の①に該当する保険薬局のうち、妥結率が5割以下の保険薬局

・調剤基本料5 19点
調剤基本料2の①に該当する保 険薬局のうち、妥結率が5割以下の保険薬局

薬剤服用歴管理指導料
手帳による薬剤情報提供あり:41点
手帳による薬剤情報提供なし:34点

1.原則6月以内に処方せんを持参した患者に対して行った場合 38点
2.1の患者以外の患者に対して行った場合 50点
3.特別養護老人ホーム入所者に対して行った場合 38点

初回来局時は50点、2回目以降(6か月以内)の来局時の点数は38点と低くなるのですが、手帳を持参しなかった患者さんに関しては50点と患者さんの負担が高くなります。

かかりつけ薬剤師について

かかりつけ薬剤師指導料は70点。かかりつけ薬剤師包括管理料は270点

かかりつけ薬剤師の要件は3年以上薬局勤務経験があり、週32時間以上勤務、在籍6カ月以上

基準調剤加算

従来の基準調剤加算Ⅰ(12点)、基準調剤加算Ⅱ(36点)は一元化され、32点になります。

「一定時間以上開局している」基準として、「平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、 かつ、週45時間以上開局していること」を規定する。
これにより木曜半日営業では基準加算が算定できなくなります。

医薬品の備蓄数は1,200品目となります。また管理薬剤師については、「5年以上の薬局勤務経験があり、同一の保険薬局に週32時間以上勤務してい るとともに、当該保険薬局に1年以上在籍していること」が基準加算の要件の一つになります。

また、特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が90%を超える場合でかつ、後発医薬品の調剤割合が30%未満の場合は基準加算が算定できなくなります。

・関連記事
基準調剤加算の算定要件について~2016年(平成28年)調剤報酬改定

後発医薬品調剤体制加算

後発医薬品調剤体制加算Ⅰ:55%以上18点
後発医薬品調剤体制加算Ⅱ:65%以上22点

後発医薬品調剤体制加算Ⅰ:65%以上18点
後発医薬品調剤体制加算Ⅱ:75%以上22点

また財務省が発表していた、減額については今回は無しということになっています。

 

調剤料

・15日分以上21日分以下の場合 71点⇒70点
・22日分以上30日分以下の場合 81点⇒80点
・31日分以上の場合 89点⇒87点

財務省が発表していた大幅な減額は無いようです。

 

一包化加算

・56日分以下の場合
投与日数が7又その端数を増すごとに32点を加算
・57日分以上の場合
290点

・42日分以下の場合
投与日数が7又その端数を増すごとに32点を加算
・43日分以上の場合
220点

長期処方の場合は大幅な減額になります。

重複投薬・相互作用防止加算

疑義照会をし変更があった場合:20点
疑義照会をし変更がなかった場合:10点

疑義照会をし変更があった場合:30点
疑義照会をし変更がなかった場合:10点は廃止になります。

特定薬剤管理指導加算
4点⇒10点

乳幼児服薬指導加算

5点⇒10点

在宅患者訪問薬剤管理指導料

 同一建物居住者以外の場合 650 点
 同一建物居住者の場合 300 点

と点数には変化はありませんが、薬剤師1人につき 1日につき5回に限り算定から1週につき40回に変更となります。

以上、要点のみをまとめましたが、特例などについて詳しくはこちらに書かれています。

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