厚生労働省は2016年調剤報酬改定に向けて骨子を発表しました。
調剤基本料については現行の41点から、新たに五段階に分類され、大手チェーンの大型門前タイプの薬局や医療ビルの薬局、また「かかりつけ薬剤師がいない」「在宅を行っていない」「残薬の削減に努めていない」など「質の低い薬局」の基本料が下がることが濃厚になりました。
以下、厚生労働省が発表した「門前薬局の評価の見直し」について要点をピックアップしてみました。
門前薬局の評価の見直し
・処方せんの受付回数が1月に○回を超える保険薬局のうち、特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が○%を超える保険薬局。
・特定の保険医療機関に係る処方せんの受付が1月に○回を超える保険薬局。
引用元 厚生労働省
⇒集中率だけでなく特定の医療機関からの処方箋受付回数が多い薬局も減額になる可能性があります。
同一法人グループ内の処方せん受付回数の合計が、1月に○回を超える法人グループに属する保険薬局のうち、以下の保険薬局については、 調剤基本料を○点とする。
(1) 特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が○%を超える保険薬局。
(2) 特定の保険医療機関と不動産の賃貸借関係のある保険薬局。引用元 厚生労働省
⇒大手チェーンの大型門前タイプや医療ビルや医療モールに出店する薬局は減収になる可能性があります。
特例の対象となった保険薬局であっても、かかりつけ薬剤師としての 業務を一定以上行っている場合には特例の対象から除外する。これに伴い、現在の特例対象を除外するための 24 時間開局の要件は廃止する。
引用元 厚生労働省
⇒かかりつけ薬剤師をいかに育てられるか、確保できるかが大手チェーンの課題になりそうです。
かかりつけ機能に係る業務として、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料、重複投薬・相互作用防止等加算、在宅患者訪問薬剤管理指導料等を○月算定していない保険薬局は調剤基本料を○/100に減算する。ただし、処方せんの受付回数が 1月に○回以下の保険薬局を除く。
引用元 厚生労働省
⇒処方箋枚数が一定以上の薬局については「所属する薬剤師の質」によって基本料に差がでてきそうです。
まとめ
このような方針から、報酬改定に向けて様々な対応をされる大手調剤チェーンがでてくるかと思いますが、シンプルに「質の高い薬剤師を集められるか」「質の高い薬剤師を育てられるか」が生き残るためのキーファクターとなりそうです。
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