薬局開局に必要な器具、ピペット台及びロート台など削除-厚生労働省

厚生労働省医薬食品局は薬局等構造設備規則の一部を改正する省令(平成 27 年厚生労働省令第 80号)を2015年4月1日に各都道府県に通知しました。

これにより、今まで薬局開設の際に必要であったピペット台やロート台などの器具が削除されることとなります。

変更内容は下記の通り。

 .液量器については、規格(20cc 及び200cc のもの)を削除したこと。
ただし、小容量(50cc 未満)及び中~高容量(50cc 以上)のものを各1つ以上備えることが望ましいこと。

イ. ピペット台及びロート台を削除したこと。

ウ. メスフラスコ、メスシリンダーについては、どちらか一方を備えればよいこととしたこと。

 .メスピペットに代えてディスポーザブルシリンジを用いている等の実態があることに鑑み、調剤に必要な書籍以外の設備及び器具について、同等以上の性質を有する設備及び器具を備えていれば足りることとしたこと。

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