薬局の現役薬剤師が執筆、編集、監修する薬歴情報
みなさんの薬局ではどのような流れで特定薬剤管理指導加算を算定していますか? 本来は服薬指導が終わった後に、薬剤師が加算の有無を判断し、お会計となっていますが、現状は理想通りにいかないケースもあるのではないでしょうか。 「ハイリスク薬がある場合は全て加算を取っている」 「算定方法は事務さんに任せっきり・・」 そんな薬剤師が注意をしなければいけないのは、ハイリスク薬に該当しても特定薬剤管理指導…続きを読む
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ハイリスク薬について服薬指導を行った時に算定できる特定薬剤管理指導加算の点数が、平成28年度の調剤報酬改定により4点から10点にアップしました。 厚生局による個別指導では点数が上がった項目は特に厳しく指導されることが予想されます。抗血栓薬については、今までのようにDO処方の患者さんに対して「出血傾向問題なし」だけの薬歴記載では算定ができない可能性もあるでしょう。 抗血栓薬について、薬剤別に特徴…続きを読む
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平成28年度(2016年)の調剤報酬改定で、特定薬剤管理指導加算が従来の4点から10点にアップしました。 特定薬剤管理指導加算は、薬剤服用歴管理指導料の算定要件に加え、患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定できることになっています。 点数がアップすることで、個別指導ではより厳しく指導内容を…続きを読む
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